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昨年、3ヶ月間の新聞購読契約(書)を結び、最終月の集金時に販売員に「これで契約期間は終了だが、まだ新聞が入っているので確認して止めてほしい」と伝えましたが、その後も配達され続け4ヶ月がたちました。
平日は遅く休日も外出していることが多く集金に来ているかは不明ですが、以降4か月分の新聞代金は払っていません。
当初は集金も来ないし契約期間も過ぎているので無料で新聞を配達してくれているのだからいいや…と思っていたのですが、さすがに最近はそうしたものかと考えています。
このような場合、勝手に配達してくるものとして放置していていいのか、あるいは販売店に連絡し止めてもらったほうがよいのでしょうか?
またその場合、新聞代を払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (7件)

まずは、すぐに新聞販売店へ連絡すべきです。



4か月分の支払いに関してですが、個人的には少なくとも3ヶ月分は支払うべきだと考えます。
マイナス1か月分は、相手の落ち度+ある意味迷惑料ですか^^
※もし一切読まずに、配達された新聞を4か月分積み上げてそのまま保管していたというのであれば、それを返せばよいだけですが。

たとえ勝手に配達されていたとはいえ、4か月分の新聞代金は質問者さんの不当利得にあたります。
せめて、1ヶ月で販売店に連絡するか、ドアに新聞を止める旨の張り紙をするか、なんらかの手段を講じるべきでした。
また、その時期も、社会通念からして1ヶ月程度が限度だと考えます。
※1ヶ月分のサービスはよくあることですので。
仮にこれが、牛乳だった場合を想定してみてください。
4か月間も黙って飲み続けられますか?
新聞は情報に価値があるので、新聞ならたいしたことはないと錯覚しているにすぎません。

法的にはこのように考えますが、実際は販売店との交渉次第ですね^^
たしかに質問者さんにとっていい迷惑であることはよく理解できます。
同情いたします^^
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この回答へのお礼

不当利益というのは、一度正規の契約をし成立した後に無効や取り消しにした場合だと認識していましたが違うのですね。契約が成立→完了してからも縛られるのですね。
確かにこちらからアクションを起こす必要があるのかもしれませんが、集金の際に伝えようとしていましたので、集金に来ないことの方が不思議でした。
不当利益ということで支払う義務が生じるのであれば、この手は悪徳な商売としては良い方法ですね。本当であれば認識の甘さを痛感します。

ご忠告ありがとうございました。法にふれるものであるなら、直ちに今月分を含め支払い止めてもらいます。

お礼日時:2007/03/07 16:29

No6 です。



>法にふれるものであるなら、直ちに今月分を含め支払い

たしかに不当利得とは考えますが、別に刑法等罰則を伴う法律に触れるわけではありませんので、払う、払わない、払うとしたら何ヶ月分を、というのはあくまで販売店との交渉次第でかまわないと思います。
一応、法の建前はこうなのではないでしょうか、ということでアドバイスさせていただいたわけで、もちろん先の回答が絶対というものではありません。
相手方にも、かなりの非はあるのですから、質問者さんが全額支払う必要は、決してないと考えます。


>不当利益ということで支払う義務が生じるのであれば、この手は悪徳な商売としては良い方法ですね。

例えば、全く知らないところから何か商品を送りつけられてその代金を請求されたとしても、これに対し代金を支払う義務はありませんし、またわざわざこちらから返品する必要もありません。
さらに相手がそのまま放置していれば、それを仮に使ってしまったとしても不当利得という問題は生じません。
※これは、悪徳商法の一つです。

しかし、本件は、質問者さんが契約関係の終了を通告したにも拘らず、相手方(販売店)はまだ契約関係にあるものと思って配達を続けている、というお話です。
つまり、契約の延長線上に今回の件は位置しているわけです。
ですから、私見としましては、質問者さんは相手方に対し、誤配の事実を伝え、解約(契約終了)の再度の意思表示をする義務があると考えます。
そして、その時期は、長くても1ヶ月ぐらい以内にはすべきだったように個人的には考える、ということです。
※この1ヶ月間の新聞代は、勿論支払う必要はないと思いますし、普通の感覚をもった販売店主であれば、この分を請求することはないと思います。

仮に今回の件を不当利得と考えたとしても、今回と同じような形で、または不当利得という制度を利用して悪徳な商売ができるわけでは決してありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
早速配達店に連絡しま止めてもらいました。
支払いについて先方は何も言ってきてはいませんが、こちらも誠意を持って対応したいと思います。ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 11:25

 新聞を止めて欲しい意思表示はきちんとした方がいいと思います。

契約が切れていてもいらないという意思表示をしておかないと後でもめますよね。「でも、読んでいたんだろう?4ヶ月間何も言わないと言うことは。」と。
面倒な事になる前にそろそろ対処しておいては?まずは近くの販売店に。そこで話にならなければ本店に。その時に、契約期間が終わる時に止めて欲しい事をきちんと伝えた事は主張した方がいいと思います。強気で!sei-yaさんが払っていない4ヶ月分はもう誰かが(例えば、契約に来た人や配達している人)立て替えてコンピューター上は処理が済んでいるはずです。1ヶ月づつ納期がありますから。・・・じゃあ、なぜ立て替えてまで新聞を入れるのか?考えられるのはノルマ達成のためでは?ノルマが達成できるかできないかで給料が結構違うようなので。

この回答への補足

ノルマが厳しいとは聞いたことがありますが、そこまでするのですね。
では、逆に販売店の店主?等に話が行くと、立て替えてくれた方の給料が下がったり、迷惑がかかりますか?
まあ、気にする必要がないのでしょうが、少し気になります。

補足日時:2007/03/07 16:04
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集金人さんに


>「これで契約期間は終了だが、まだ新聞が入っているので確認して止めてほしい」
と伝えたにもかかわらず入っているということで、払う必要はないと思います。

販売店には、無料で配達するほど赤字になるので、伝えた方が良いと思います。これは電話で良いですので。

友人も同じようなことがあったらしく、相談されたことがあります。(当方の親が新聞販売店で働いているので。)電話で直接、販売店に言ったら、大概はすぐに解決しますよ。ようはコンピューター上の問題ですから。
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この回答へのお礼

皆さんからアドバイスしていただいている通り、販売店には連絡して対処します。
この質問をするまでは払おうと思い待っていたのですが、気持ち的にはすんなり払うというのは納得できなくてお聞きしました。
とりあえず販売店の出方をみてみます。ただ揉めるのは好みませんので
SaySeiさんのおっしゃる通り、すぐに解決できればといいのですが…
ありがとうございます。少し気が楽になりました。

お礼日時:2007/03/07 16:02

「無料で新聞を配達してくれるのだからいいや・・・」と思っている時点で法律上は悪意ですよね?これでは支払い義務が発生するでしょう。



最初は確かに新聞屋が勝手に配達してきたわけですがその利益を
善意ではなく悪意で受けていれば、勝手に配達してきたとは
いえないでしょうね。

早めに連絡することをおすすめします。
やめるにしてもその4ヶ月を払うかどうかは駆け引きでしょう。

私も以前、朝日と日経をどちらとるか迷っていたら同じ会社で
配達しているから「最初の1ヶ月は両方入れときますね」といわれ
翌月も自動で入っているからサービスかと思いきや
請求に来ましたよ。
私は頼んでいないといって払いませんでしたがもめました・・・
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この回答へのお礼

悪意ですか…、契約を無視して勝手に入れて代金を請求するとしたらその方が悪意ではないでしょうか?
販売店に連絡し止める話をして支払いについては交渉してみます。やはりもめますかね~、4ヶ月分払うのは吝かではないですが、払えと言われれば悔しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/07 15:53

4ヶ月となると1万円くらいですか。



今後のために止めてもらったほうが良いですね。
新聞代は払わなくて良いでしょう。

勝手に置いていったものですから。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
4ヶ月で約1万5千円程度になります。
とりあえず止めてもらうよう電話したほうがよさそうですね。

お礼日時:2007/03/07 15:36

新聞社に直接連絡したらどうですか?

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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
新聞社に話しをしても、販売店の問題と言われると聞きます。揉めたら連絡してみます。

お礼日時:2007/03/07 15:35

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