こんにちは。
私は喫茶店を経営している者です。
質問なのですが、東京都の再開発に伴い、立退移転をしました。東京都からは補償金を頂きました。
補償項目として
1.工作物補償料
2.動産移転補償料
3.借家人補償料
4.営業補償料
5.移転雑費補償料
として補償金を頂きました。
確定申告をする場合に、上記は何所得に該当するのでしょうか?
また、収用証明書を頂きました。
証明書には「収用等の5000万円控除の摘要を受ける場合には」と書いてありますが、何か控除されるのでしょうか?
説明が解りづらくて申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の者です。
収用等の場合の課税の特例についての租税特別措置法(措法)通達の33-30に
借家人補償金についての取扱が示されています。「他人の建物を使用している個人が、
当該建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となったため、
転居先の建物の賃借に要する権利金に充てられるものとして交付を受ける補償金
(従来の家賃と転居先の家賃との差額に充てられるものとして交付を受ける補償金を含む。
以下「借家人補償金」という。)については、措置法第33条第3項第2号の場合の対価補償金
とみなして取り扱う」とされています。質問者様が受け取られた借家人補償金はこの通達にいう
借家人補償金であると思います。
上記通達にいう措法第33条第3項を見ると、第2号の場合には「土地の上にある資産について
収用等による譲渡があったものとみなす」とされています。
さらに、措法第33条の4第1項を見ると、「措法第33条第1項に規定する課税の特例を受けられる譲渡
(第33条第3項の規定により収用等とみなされる場合を含む)について第33条の特例を受けないときには、
譲渡所得の金額から最高5,000万円を控除する」とされています。
また、措法通達33-9では「対価補償金は原則として収用等の課税の特例の適用がある」旨明示されています。
これらの規定や通達を見る限り、借家人補償金は収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例
の対象であることは間違いないはずですが・・・。
措法第33条第3項第2号の場合において、その建物の所有者(家主)が再開発会社の
株主又は社員(つまり再開発会社の出資者)であるときは、たとえ対価補償金を受け取っていても
収用等の場合の課税の特例の適用は無いことになっていますが、
恐らくこれには該当しないでしょうから特例対象と考えて問題ないと考えます。
《措法通達33-9》
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
《措法通達33-30》
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
租税特別措置法については下記サイトの「五十音索引」から「そ」をクリックして「53.」にあります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ksi5001さん>
親切に回答頂いていたのに、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。言い訳にしか聞こえませんがIDとパスワードをド忘れしてしまってログイン出来ませんでした。
回答頂いた方法で無事処理させて頂きました。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
収用によって土地や建物を明け渡したときに受ける補償金については、原則として
対価補償金(借家人補償金を含む) → 譲渡所得
収益補償金 → 業務の態様により不動産所得、事業所得又は雑所得
経費補償金 → 業務の態様により不動産所得、事業所得又は雑所得
移転補償金 → 一時所得
その他の補償金 → 補償金の性質により区分
と区分され、それぞれの収入金額に算入することになっています。
ただし、移転補償金のうち実際に移転のために支出した金額については
一時所得の収入金額に含めないことになっています。
上記を踏まえますと、
1. 工作物補償料
東京都再開発事務所の「補償のあらまし」を見ると、工作物とは塀、門扉、樹木などとされ、
撤去は不要とされていますから、工作物の引渡しによる補償金であれば「対価補償金」に該当します。
一方、移設する場合には移設料を補償するとされていますから、工作物を質問者様が撤去し、
移転するための補償金であれば「移転補償金」に該当します。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/saikaihatu_ …
2.動産移転補償料
動産移転補償金は「移転補償金」に該当します。
3.借家人補償料
借家人補償金は「対価補償金」に該当します。
4.営業補償料
営業補償金は「収益補償金」に該当します。
5.移転雑費補償料
移転雑費補償金は「移転補償金」に該当すると考えて問題ないと思いますが、
実質的には「移転補償金」には該当しないのでしたら、その実質によって区分します。
「収用等の場合の5,000万円の特別控除」は譲渡所得の特例ですから、
譲渡所得とされる「対価補償金」について適用されることになります。
対価補償金の額から取得費を控除した金額から5,000万円
(「控除した金額」が5,000万円未満のときは「控除した金額」)を控除できます。
この特例を受けるときは、確定申告書第三表(分離課税用)に「措法33条の4」と記入し、
「公共事業用資産の買取等の申出証明書」、「公共事業用資産の買取等の証明書」及び
「収用証明書」を添付して確定申告する必要があります。
「買取等の申出証明書」と「買取等の証明書」の双方が要求されているのは、
要件として「買取等の申し出から6か月以内に譲渡していること」があるからです。
なお、一番最初に「原則として」と書いていますが、例えば、
対価補償金だけでは新たな店舗を取得できなかったため収益補償金の全部又は一部を
取得費用に充てたというような場合には、収益補償金のうちその充てた金額は
対価補償金として取り扱って差し支えないとされているなど、
必ずしも原則どおりとは限りませんから、より具体的な内容はお近くの税務署で
お尋ねになる方が無難と思います。
ksi5001さん、とても丁寧な回答ありがとうございました。
税務署に問い合わせた所、借間人補償(対価補償金)は特別控除対象外と言われたのですが、私の聞き方が良くなかったのでしょうか?
税務署「分離譲渡課税には摘要するけれど、総合譲渡には摘要されません。」
対価補償と言っても総合譲渡だと別扱いになるのでしょうか?
電話でなくて直接伺った方が良かったのでしょうか?
もし、この文章をみて回答を頂ければ幸です。
勝手なお願いで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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