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昨年から古本屋を初めまして、今年は白色申告をするつもりですが、
来年から青色申告をすべく届出をしたいと思っております。
それに際して、棚卸の評価方法についてよく分からないので質問をさせて下さい。

一冊一冊書名毎に区分して評価をするというのは、
同じ本でも仕入れ値がまちまちだったり、常時相場が変わったりすることもあり、
数千冊をいちいち評価するのはとても大変です。
実際にそこまでする必要はなく、まとめて書籍として扱って良いという話を
ちらりとネット上で見たことがあるのですが、
では実際にどのようにすればいいのでしょう。

評価方法に関して届出をしないと「最終仕入原価法」になるとのことですが、
この場合の最終仕入れというのは、どこを指すのでしょう?
一番最後に仕入れた物、となると、かなりの幅が出てしまいます。
例えば12月末日、あるいは12月一ヶ月の仕入れから仕入単価の平均を出して、
それを最終仕入原価としても良いのでしょうか?
あるいは、例えば「総平均法」などにした方がいいのでしょうか。
それともまとめて扱って良いというネットで見た情報は誤りで、
「個別法」等にしないといけないのでしょうか。
そういった場合、先に評価方法について届出をしておかなければならないのですよね。
仮に届出をしなかった場合はどうなるのでしょう?

A 回答 (1件)

こんばんは。



書店では「売価還元法」を採用しているところが多いようです。
売価還元法は分子を「期首棚卸高(原価)+当期商品仕入高」
分母を「当期売上高+期末棚卸高(売価)」とする分数式で原価率を算定し、
その原価率を期末棚卸高(売価)に乗じて期末棚卸高(原価)とする方法です。
売価還元法では、差益率が概ね同じものについては種類が著しく異ならない限り、
同一の棚卸資産として評価して良い、とされています。
古本屋さんの場合、希少価値の高い書物を除けば、買取値に対して概ね一定の
利益が出るように販売価格を設定されているのでは、と思いますから、
売価還元法なら比較的楽に評価ができるのではないかと考えます。
販売価格は、表紙カバーなどにシールで値段を付けておられればすぐに確認できますし。
ちなみに、平成18年中の開業でしたら、当然分子は「当期仕入高」だけになります。
なお、新規開業者の「評価方法の届出」はその開業年分の所得税の申告期限までに
提出しなければならないとされていますから、15日が期限となります。
仮に15日までに売価還元法で評価する旨を届けた場合、
平成18年分の期末棚卸資産も売価還元法で評価しなければなりません。
売価還元法以外で評価している場合には、税務署長の職権でその評価方法を認めるか
あるいは他の評価方法による更正・決定の処分ができるとされています。
古本のように書物の状態、市場での出荷状況、人気などで買取値はまちまちでしょうから、
最終仕入原価法は書名ごとに適用するとしても評価方法としての合理性や適正性を欠くと思います。

《届出書》
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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この回答へのお礼

詳細まで丁寧なご回答を有り難うございます。大変助かりました。

> 仮に15日までに売価還元法で評価する旨を届けた場合、
> 平成18年分の期末棚卸資産も売価還元法で評価しなければなりません。

特にこれをお教えいただかなかったら、
18年末棚卸は、次期の評価法として何を選択するにしても
適当に総平均法で評価してしまうところでした。
今更ながら直前になって不勉強に気付き、恥じ入るところです。
明日まで寝ずに検討・計算をする必要がありそうです。

ところで恐縮ですが、売価還元法についてよく分からない点がございます。
別件で質問トピックを立てさせて頂きましたので、
もしお願いできるようでしたらご回答いただけますと幸いです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2832387.html

お礼日時:2007/03/14 15:15

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