A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>不動産所得は給与所得でないのはわかりますが、事業所得でもないんですか?
そうです。所得税法では、所得を
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
退職所得
山林所得
一時所得
譲渡所得
雑所得
の10種類の所得に分類しています。
補足にある事業所得と雑所得の経費の合計については、どちらもこれは家内労働で得られる所得であることから、事業所得、雑所得に所得を振り分けて経費の水増しが出来ないようにするために、合計で65万までとしています。ただこの場合も雑所得の経費をなんでも入れなければならないというわけではありません。
給与所得の65万との調整があるのは、もともとこの家内労働の特例は、給与所得控除(最低額65万)が給与所得では認められるのに対して、事業所得や雑所得になってしまう場合にこの給与所得控除が認められず、しかし仕事内容は給与としてもおかしくはない仕事であることから、特例として給与所得控除に相当する物としてもうけていますので、こちらも二重に控除されると過大に控除することになるので調整があります。
ご質問の不動産所得については家内労働とは関係ない所得であることからこのような調整がないのです。
No.1
- 回答日時:
まず保険外交員の方は、
事業所得=105万-65万(家内労働者等の特例)=40万
そして、不動産所得は、
不動産所得=40万-30万(経費:固定資産税、地代)=10万
です。
合計所得は40万+10万=50万です。
ご質問者は多分給与所得がある場合の計算と混同されてしまったのではないかと推測します。不動産所得は給与ではないので特例の65万の金額が小さくなることはありません。
ありがとうございました。
家内労働者等に事業所得と雑所得の両方の所得がある場合の控除額の説明では、
事業所得と雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、その必要経費は合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額をまず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
と書いてあったので、外交員報酬と不動産所得とで65万円までしか認められないのかと思っていました。
不動産所得は給与所得でないのはわかりますが、事業所得でもないんですか?事業所得でないのならありがたいです。
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