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依然、養子縁組について聞いたんですが、いまいちわからなくてもう一度教えてください。
私は、結婚して、Aという姓からBという姓になりました。
今度、子供が生まれたら、旦那、子供とともにCの姓になるようにと、旦那の親に言われました。
旦那と私と子供で新しい戸籍ができているのに、Cに養子縁組をする事が出来るのでしょうか?
旦那と私と子供とが兄弟になるということでしょうか?
どのようにして、Bの姓からCに変わるのですか?
Cには子供がいないので、姓をついで欲しいらしいです。

A 回答 (3件)

>旦那、子供とともにCの姓になるように



これはあなたの家族全員に養子になって欲しいという意味なのですか?
それとも養子縁組するのは旦那様だけで、それに伴って質問者様と子供にも氏を継いでもらいたい、なのでしょうか。
養子縁組をすると実子と同じ相続権が発生するのでそこは確認されたほうがいいと思います。
例えばご夫婦とも縁組される場合はそれぞれ実子と同等になります。

旦那様だけが縁組される場合は、配偶者ということで質問者様の同意が必要になり自動的にご夫婦でCの氏になります。
その後子供が生まれればそのままCの氏になります。
もし子供が生まれた後に旦那様の縁組をされる場合は、父母の氏Cを名乗るための届けがあるのでそれで裁判所の許可無く同時にCの氏になれます。
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#1さんのケースのように、生まれる前に養子縁組される方がいいのでは。


Cさんはあなた方の直系尊属でないようなので、生まれた子供が未成年のあいだは
Cさんと子供の縁組みには家庭裁判所の許可がいるかと。

夫婦して養子になるので、養子夫婦の「新しい戸籍」をつくることになります。

養子になるというのはCの子供になるという親子関係だけです。
まあ親を同じくする義?兄弟になるといえなくもないです。
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養子縁組経験者です。


質問者さんのケースとは順番が異なりますが、私の例の場合は、

私(男)はB、カミさんはA という旧姓があります。

私は、C家の人と養子縁組し、Cという姓に変わりました。
その後、カミさんがC家に嫁いで、カミさんもCという姓に変わりました。
子供ができました。当然、Cという姓です。

また、過去のQ/Aですが、結婚後の姓の変更についてです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1563338.html
同一のケースではありませんが、参考までにご覧下さい。
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