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このたび、離婚にあたって、住宅ローン(1700万円ぐらい期間15年)の連帯保証人になっている妻をはずして、私の親族に変更したいとおもいます。
その際に、妻から私の親族に連帯保証を変更するに当って、妻に保証料の支払を求めたいと思っています。
上記の住宅ローンの場合いくらぐらいの保証料を請求するのが妥当でしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします

A 回答 (9件)

私以外の方々からはスルーされているようですが、再び(笑)。



何らかの理屈が通った妥当な金額を知りたいようですから、数学的に妥当な金額を出してみましょうか。数学的に言うと妥当な金額は妻から見た期待値ということになりますね。つまり貴方が今すぐローンを払えなくなり破綻する確率が100%なら期待値は1、つまり妥当な金額は1700万円から物件の処分価格を減じたものです。

一方、貴方が15年に渡ってキチンとローンを返済できるのであれば期待値は0、つまり妥当な金額は0円です。

貴方が破綻する確率は何%ですか? 判ったら教えてください(笑)。

この回答への補足

だからー屁理屈は終了にしてください。
期待値が必要なら、類型として示すとか、参考意見を提示してください。
誰でも知っているようなことを、抽象的に言われても、回答になりません。

補足日時:2007/04/15 14:44
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「妥当な金額」とは市場があって初めて成立するものです。

銀行から借金する際に支払う保証料然り、交通事故の慰謝料然り、離婚の際の養育費然り、です。つまり不特定多数の人間の間で取引が行われていわゆる「相場」が形成されてようやく「妥当な金額」が決まります。

貴方が例にあげておられる「信用保証協会等で、保証料を支払うなど、保証に対して対価の支払をする場合があります」だってその保証料は市場取引の結果ですよ。つまり信用保証協会だって儲けたい→保証料を上げる→申し込む人が少なくなる→保証料を下げる、となり、多数の取引が行われた結果、相場が形成されて今の保証料金があるのです。

しかし、今回のケースでは公になっている過去の取引がありません。少なくとも私は知りません。となると相場がありません。相場が無いということは今回のケースでは妥当な金額というものは鼻から存在しない、ということになります。だから「言い値で良いのでは?」と言ったのです。

「信用保証協会の保証料を参考に100万円」という話も貴方がある意味勝手に参考にしているだけであって、別に相場でも妥当な金額でもありません。

この回答への補足

市場がなければ妥当な金額が存在しないというのは、誤りです。
類似の取引から妥当な金額を探すのが筋論です。
信用保証協会の保証料が100万円かいなかは知りませんが、保証という類似の行為から、妥当な金額を探すのはあたりまえです。
何か、反論したいようですが、全く的を得ていません。全く参考意見になりません。言い値でいいでは、誰でも言えます。
こちらに、意見を記載するなら、無意味な反論を載せないでいただきたいです。
筋の通った参考意見を賜りたいです。

補足日時:2007/04/14 19:22
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>それがいやなら私は現状のままでかまいませんし、彼女が私に


>保証料の支払を求める請求権などもありませんので、そのままに
>するという話です。
貴方が求める「妥当な金額」というものはありません。連帯保証から妻が外れようと外れまいとどっちでも構わないとのことですので、貴方が欲しいと思う金額を要求してみたらどうでしょう? 例えば1,000万円とか。

この回答への補足

確かに、私はいくらでも請求していいものと思います。
ただ、信用保証協会等で、保証料を支払うなど、保証に対して対価の支払をする場合があります。
このような場合、保証料をどのように設定しているのかなど、参考にしたいと思っております。
1700万円15年の残債務で100万円ぐらいは請求しようと思っています。

補足日時:2007/04/12 20:22
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スルーされてますが再び(笑)



>彼女が私の親戚に支払う金額はいくらが妥当か否かということです

前回も書きましたが、質問者は妻に対して、例えば「連帯保証人になってもらうのだから、1,700万円、15年分の保証料として100万円払う」
などの様に、「その背負うリスクに対して」何か対価を支払っているのですか?

もし15年分で100万円の保証料を支払っていると仮定すれば、途中で離脱するわけですから、残りの期間の分を月割でも日割でもして、一旦質問者に返金してもらって、新たな連帯保証人になる親戚に支払えば良いでしょう。

保証料というのはそういう筋合いの話ですから、最初の段階では背負うリスクに対する対価を支払っていないのに、離婚して離れて暮らす際には新たな保証人に対価を支払え、と言うのは単なる勝手な解釈です。
自分では支払っていないものを妻には支払わせる、という矛盾が生じているのです。
妥当な金額としては、最初に質問者が妻に対して保証料を支払っていないならば0円です。

この回答への補足

 何度も言いますが、私は現状の状態はこのままで一向に構いません。
ただ、彼女が連帯保証人を外れたいというなら、新たにリスクを負担する新保証人に対価を支払えという話です。
 それがいやなら私は現状のままでかまいませんし、彼女が私に保証料の支払を求める請求権などもありませんので、そのままにするという話です。
 屁理屈はここで終了していただけますでしょうか。

補足日時:2007/04/11 12:03
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>今回のケースは妻が連帯保証人を離脱したいのですから、その負担しているリスクに対する対価を親戚に支払うのは当然であると考えます。



質問者が自分自身の存在・信用状況を「リスク」であるとご認識されているのであれば、ご理解の通りになるのかもしれません。「将来俺の住宅ローンが延滞する可能性があるので、このリスク状態から抜け出したい元妻は現金を置いていけ!」という認識があるのであれば第三者にも何とか理解可能です。

但し、客観的に捉えるべきは、元夫である質問者による住宅ローンの借入時点で、将来にわたる同居生活を前提にして元妻が負担した連帯保証債務(一般的にはこの状態が正にリスクと評価される筈)を、リスク負担の前提条件が無くなった(=離婚+別居)際にまで、継続してこれを強いることが妥当であるか否か、という観点かと考えます。


>それが不能であるなら保証人はそのままにすればいいだけの話です。

保証人解除が不能か否かは、ひとえに現時点での質問者の信用状況の問題であって、決して元妻側に何かの理由・要因があるという問題ではありません。

この回答への補足

実務上の問題で、私に信用があるなしにかかわらず、銀行は妻の連帯保証人を解除することはありません。
解除するなら替わりの人を用意するよう要求してきます。
それで、妻が私の親戚に代わってほしいなら、新たなリスクを負担する親戚に妻のほうが支払をするのは、当然といえます。
連帯保証人を負担していることをしりながら、離婚原因を作った妻から、連帯保証を外せと言うのは信義則上問題があるといえます。
私が知りたいのは、彼女が私の親戚に支払う金額はいくらが妥当か否かということです。

補足日時:2007/04/10 10:47
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妻が保証人を抜けたいと言っているのならば、今後のためにもそうするのがいいと思いますが、妻はあなたの保証人に今後ともなっていても何の不利益もありませんよ。

もし、あなたが返済できなければ、保証債務を負いますが、住宅は自分のものとする代位権を取得しますので、住宅ローン額より時価が大幅に低い場合を除いて、保証人をしているデメリットはありません。面倒な問題を抱えるだけです。しかし、別れるのであれば、保障料などと言わないで、変更するのが常識ではないかと私は考えますが、いかがでしょうか。離婚の原因が妻にあるので意地悪したいと言うのであればそれまでですが。支払わないと言えばそれまでですよ。

この回答への補足

支払わなければ、そのままにするだけです。
私は誰が保証人でもかまいませんからね。
ただ替えて欲しければ、親戚の人に支払えというはなしです。

補足日時:2007/04/07 16:40
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保証料というのは、保証をしてもらった借入人(=質問者)が保証人に対して「有り難うございます。

おかげで融資が受けられました」という意味合いで支払うのが通常の流れなので、質問のケースはニュアンスが異なりそうです。(当然に質問者がローンを利用した際には保証会社へ保証料を支払っていると推測します)

回答としては、保証人を外れる元妻に保証料を求めるのは勘違いで、質問者が新たに保証人になる親戚の方へ保証料を支払うべき筋合いで、相場としては「0.1~0.5%×元本金額の半分×ローン残期間」という感じでしょう。(もちろん、必ず親戚に保証料を払うべき、という意味では有りません)

住宅ローンの場合になにが何でも保証人が必要というのでなく、保証が必要な理由がありそうです。自宅名義が質問者単独なら、ローン時点では質問者の収入が基準に足りない為に同居の親族・配偶者を保証人にしたと考えられますので、収入が多いけれど同居もせず自宅に持ち分を有さない親戚には保証人としての適格性が無い、と銀行側が考えるかも知れません。

その後質問者の収入の上昇・ローンの返済の進行により、代わりの保証人を立てないでもローンの変更が可能かもしれませんし、全く他の銀行で質問者単独のローン申込をして「借換」をしてしまえば、結果的に元妻の保証債務が無くなる、ことになります。(これはあくまでも可能性として記載しただけです)

保証人が変更できない、ということになれば、元妻側が保証料を払え、と質問者に求めてくれば(敢えてその点に気付けば)これに「NO」と言える根拠は無さそうです。離婚に至った理由等で財産分与・慰謝料にどう絡ませるのか、までは不明ですが、元妻側には保証人から抜けられなければ、その点で負担するデメリット・将来のリスクを金銭に換価して支払え、と請求する権利はありそうです。

この回答への補足

そうでしょうか?
今回のケースは妻が連帯保証人を離脱したいのですから、その負担しているリスクに対する対価を親戚に支払うのは当然であると考えます。
 それが不能であるなら保証人はそのままにすればいいだけの話です。

補足日時:2007/04/06 17:24
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ローンも住宅も質問者一本の名義であれば、形の上ではシンプルですね。


しかし、

>私の親族のほうが妻より資力があると思いますので、変更は可能と思います

この部分はご自分で勝手に決め付けない方が宜しいと思いますし、安易に考え過ぎない方が良いと思います。金融機関に確認してみてください。

>対価として私の親族に変更するための変更料を請求するのは当然ではないかと思います

仮に金融機関側が連帯保証人の変更を認めたとして、一般的に変更料(手数料)が発生しますが、それは親族にではなくて金融機関側に支払います。妻の事情で変更するのであれば、この変更手数料を妻に負担して貰うことは悪くはないと思います。

それと、質問者は妻に連帯保証人になって貰った際に、何か対価を支払っていたのでしょうか?
「保証料」という語を使うのであれば、普通は保証して貰う側が支払うものであり、保証人を抜ける人に請求するものではないでしょう。
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住宅ローンの名義(単独?収入合算?)、住宅の名義、等をもう少し示した方が内容が伝わり易いと思います。



それによって、実務的に簡単に連帯保証を外せる立場にあるのかなど見えてくると思います。
しかし連帯保証を外れることにより、保証料を請求するという発想はどこから来たものでしょうか?

この回答への補足

住宅ローンの名義は私本人で、妻が連帯保証人となっています。
住宅の名義も私の単独名義になっております。

私の親族のほうが妻より資力があると思いますので、変更は可能と思います。

離婚の原因は妻にありますので、その妻が連帯保証を外れたいと言っていますので、対価として私の親族に変更するための変更料を請求するのは当然ではないかと思います。

いろいろ教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2007/04/06 14:36
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