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こんにちは。
私は現在、タイ人の彼との結婚を考えています。
現在、私は日本で仕事をしていますが、結婚後はタイに住む予定です。
しかし、私の国籍は、日本国籍のままにしたいと考えています。

タイ人の彼と結婚し、タイに住んで、日本国籍を維持することは可能なのでしょうか。
また、日本国籍を維持できるとしたら、子供の国籍はどうなるのでしょうか。

色々なHPを見てみたのですが、参考になるものを見つけることが出来ませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>タイ人の彼と結婚し、タイに住んで、日本国籍を維持することは可能なのでしょうか。



結婚しても国籍は変わりません。
タイに住むならタイの滞在許可をもらい、外国人登録をします。
日本で言う「日本人の配偶者等」や「永住」の類を取得出来ます。

一般的に言って結婚したからといって相手の国籍が簡単に取れる国の方が稀です。タイ国籍取得の難易度はわかりませんが、国際結婚している人でタイ国籍を取る人は少数派です。タイ国籍を取ると日本国籍を放棄しなければならず、日本への里帰りの度に日本査証が必要になるからです。また、他の国への渡航も査証免除対象国が少なくなるため不便になります。

>子供の国籍はどうなるのでしょうか。

日本もタイも父母両系血統主義なので、普通は二重国籍になります。
タイで出産するときは、出生後3ヶ月以内に在タイ日本大使館に出生届をして国籍留保欄に署名捺印しなければ日本国籍を失いますので注意してください。3ヶ月以降だと簡易帰化の手続きが必要です。

そのまま日本国籍を保持したいなら、22歳になる前に国籍選択届が必要です。タイ国籍の放棄を求められますが、まず宣誓するだけでそのまま二重国籍のままにしても問題はありません。ただし前述の簡易帰化の手続き等、積極的にタイ以外の国籍を取得する行為がタイ国籍放棄とみられる場合もあるようですので、この点はタイ側に確認が必要です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/i …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>日本への里帰りの度に日本査証が必要になるからです。また、他の国への渡航も査証免除対象国が少なくなるため不便になります。
そうですよね・・・!
先日、彼が日本へ来たのですが、その査証申請に、二人とも色々な書類を提出しました。
私が日本へ戻る度にこれじゃ大変・・・!と思いました。
彼は、仕事の都合で、結婚後は度々外国に行くことがありそうです。ついて行くこともありそうなので、やはり日本国籍の方が色々な面で便利かな、と思います。(デメリットはまだ調べてないのですが・・・)

子供が生まれた時は3ヶ月以内に大使館へ行かなければならないのですね。ありがとうございます。私はうっかりしてるので、絶対忘れそうです(^^;)
まだ先のことですが、子供が出来たら彼にこのことを伝えておこうと思います。

詳しい説明をありがとうございました!

お礼日時:2007/05/08 10:10

私の母はタイ人で、父は日本人です。


生活拠点は日本ですが、母の戸籍はタイのままです。
私も二人の弟も、国籍は日本です。
ただ母は随分長いこと、国民健康保険に加入できなかったように
記憶しています。

タイに住むのに日本国籍のままでいることのデメリットは、私にはわかりませんので、そのへんを大使館等に直接問い合わせてしっかり把握した上で、国籍をどうするか決められたらいいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
タイ人と日本人の両親を持つ方からのアドバイス、参考になります。
そうですね、デメリットも考慮しなければなりませんよね。
結婚するとしても数年後でまだ時間はあるので、問い合わせなどして調べたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/08 10:03

#1さんのリンクの「問18-a」をご覧いただければお分かりになるように、お子さんが2つの国籍を持った場合には、20歳ではなく、22歳までにどちらかを選択すれば済みます。

しかし、実際には22歳を過ぎて2つの国籍を持ち続けていても、催促は来ますが、日本の法律に則って罰せられることは、今のところありません。なぜなら日本の法律では「選択の努力」しか義務付けておらず、「選択」を義務付けているわけではないからです。

ちなみに、国際結婚をして日本国籍を持ち続けた場合は、戸籍を旧姓のままにすることもできるし、戸籍上の姓をご主人の姓に換えることもできます。

より詳しいことは、それぞれの国の大使館などに問い合わせるといいでしょう。戸籍係でも問い合わせに応じてくれます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
子供は(とりあえず)22歳までは2つの国籍を持つことになるのですね。
日本国籍のままでも姓の変更は出来るのですね!
ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/08 10:00

あなたが日本国籍でいることは可能です。


子供はタイと日本両方の国籍を持ち、
20歳までにそのどちらかを選択することになります。

参考URL:http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/answer …
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この回答へのお礼

1番に回答ありがとうございます。
可能なのですね・・・!
ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/08 09:56

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