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うつ状態になり、医師から自宅療養を言い渡され、診断書を頂き、健康保険傷病手当金を申請するのですが、療養のため休んだ期間(申請期間)が平成19年5月1日から平成19年5月31 までとしたとき、いつまでに、社会保険庁に申請書を提出しなければならないのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

社労士をやってます。



傷病手当金の提出ですが、基本的に医師の証明は「過去のもの」と
なりますので、証明をもらうのは6月1日以降、申請書の提出は
それ以降になります。
申請の時効は2年ですので、それまでに提出すれば大丈夫だと
思います。

在職時は、基本的に会社経由で提出になります。
また、提出先は会社の管轄の社会保険事務所で、
出勤簿や賃金台帳の添付が必要となります。
ですので、会社の人事担当や総務部の方にご相談なさると
よいかと思います。

もし、退職されている場合は(在職時からもらっている場合で、
必要条件を満たす場合は退職してからももらえます)
ご自身での請求になります。
その場合は、出勤簿や賃金台帳の添付は必要ありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

 実は、去年の12月から「健康保険傷病手当金支給申請書」を郵送で会社を通して行っていたのですが、例えば、申請期間が5月1日から5月31日とすると、毎月、その月の月初には会社から申請書が届いていたのですが、5月分はまだ届いておりません。本来ならば、会社に確認すべきですが・・・
 去年の12月に社長からは「1年間補償します」と言われていたのですが、健康保険法の1年6月ではないのは、就業規則によるものだと思っていました。(その当時は、「うつ」がかなりひどくそこまで頭が回りませんでした。)懸念しているのは、就業規則等を去年の12月からこの5月の間に「6ヶ月」に変更して、それで会社から「健康保険傷病手当金支給申請書」がこないのではと思っています。それで、前回のような余計な心配をしたわけです。
 本来から会社に確認すべきですが、もしよろしければまた相談にのっていただけますか?ぜひ、宜しくお願いしたします。

補足日時:2007/05/29 21:46
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H19年6月1日以降ならいつでも可能なのではないでしょうか。



 私も申請していましたが、2ヶ月ためて申請をおこなったりしていました。
 申請時には会社の社印のほかに、医師の書く欄もあり、それが一通300円になります。(健康保険3割で)
 振り込まれるのは受取日の三週間後だったと思います。

 それと、傷病手当金は日曜・祝日でも申請出来ますのでキチンと申請して下さいね☆

 予断ですが、うつ病との診断で休職されるということですが、障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度を利用されていますか?

 これを申請出来ると病院へ通院する時に本人負担は所得は 10 %になったりします。(私は一ヶ月2500円が上限でした)
 ご存知だったら、ごめんなさい。

 ご参考になさってください。

参考URL:http://www.ohhori.com/depression/public_expence2 …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度は知りませんでしたので調べてみたいと思います。また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/05/29 21:44

会社がやってくれませんか?


事業主が証明しなければいけない欄がありますし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また、何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/05/29 21:45

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