
東京都主税局のHPによる税源移譲についての
(1)「所得税の住宅ローン控除を受けている場合、税源移譲による影響」について読みましたが、難しく意味が分かりません。住宅ローン控除を昨年末までに申告した者は調整対象として、たいてい全員にあてはまるものなのでしょうか? ちなみに私は共働きをしていましたが今年、一月末に退職し、現在は昨年に比べ、今年の所得はほぼ半分(今のところ)です。今は無職で今年中に就職したとしても、昨年の主人と私の所得を超えることはまずありえません。
(2)同様に今年、所得が減少した者について「住民税の調整の経過措置」が行われるそうですが、そちらも意味が良く分からないです。
宜しければ、知識のない者でも分かるよう、詳しく教えて頂けたらと思っています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)全員にあてはまるとは限りません。
例えば、
[H18年分]・・・税率10%
所得税額 195,000円
住宅ローン控除 150,000円
納税額 45,000円
[H19年分]・・・税率5%
所得税額 97,500円
住宅ローン控除 150,000円
納税額 0円
控除不足額 52,500円
このように、税源移譲によりH19年度より住民税の税率がupし、H19年分よりの所得税の税率がさがりますが、これにより旧来(H18年分以前)の住宅ローン控除の計算だと所得税額からの控除がし切れないケースが増えますので、控除不足となった額(相当額)については、税率のあがった住民税所得割のH20年度分から引きましょうということです。
(2)
国から地方への税源移譲による税制改正により、H19年度より住民税の税率をあげ、H19年分所得税の税率をさげ、1年間の税負担は変わらないように設計されてますが(定率控除・高齢者特例軽減除く)、H19年分の所得がないまたは低く所得税減税の恩恵を受けることができない場合は、H19年度の住民税の高税率適用を見直しますよってことです。
HPの説明のままか....
ご回答ありがとうございます。
(1)よく分かりました。所得税では控除しきれない部分をH20年度分に引くのですね。もう1点、質問したいのですが「所得税額」は何を確認したらわかるのでしょうか?源泉徴収額票に記入してあるのですか?住宅ローンの控除額は何を確認すれば分かりますか?度々、お手数おかけします。
(2)よくわかりました。東京都のHPに示してある期日中に市役所等に申告すれば、良いのですね。
宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
追(1)
年度間の所得の変動に係る経過措置については、H19年度(のみ)が対象となります。H19年分の所得税が確定するH20年7月中に申告するようになってますが、あくまでも税額の減額対象はH19年度分です。この時期、通常であればH19年度分住民税は納付済みですから、経過措置の減額分は還付(返還)されることになります。未納であれば税額変更額での納付となるでしょうが、それまでの間に延滞金が生じる恐れがありますので、きちんと納税してあとで返してもらってください。
追(2)
そうです。住宅ローン控除の所得税控除不足額の住民税所得割控除はH20年度からH28年度までの適用となりますので、「その年」とはその年度の始期の属する年です。
※住民税は前年所得が課税対象ですから、前年分の確定申告時期と同じとなります。
ご回答ありがとうございました。
分かりやすく大変、ためになりました。少ない所得の中で日々、税金に関しては難解で悩んでおりました。市役所に行くも理解できる回答が得られず、また、分からないのか曖昧に終わる相談でしたので、途方に暮れていました。このように、理解を得ることが出来、気持ち的にも楽になりました。本当に感謝しております。何とか頑張れそうです。
No.2
- 回答日時:
>質問したいのですが「所得税額」は何を確認したらわかるのでしょうか?
源泉徴収票
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
源泉徴収票の
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計](課税所得) x 税率
です。
税率は下記を参照してください。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/jyuminz …
>住宅ローンの控除額は何を確認すれば分かりますか?
源泉徴収票に記載してあります。損害保険料の控除額の右です。
度々のご回答ありがとうございました。
(1)所得税の確認方法は分かりました。「この措置(住民税の経過措置)を受けるには、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに住所所在地の市区町村へ申告をする必要」とありますが、この時期に申請しても、すでに平成20年度の住民税納付書は送られてきており、後から申告が反映され、納税額が訂正されるのですか?
(2)住宅ローン控除の経過措置について、「その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、お住まいの市町村へ申告をしてください。」と書いてありますが、「その年」とは例えば今年の所得税で控除しきれなかったら、「H20年3月17日までに申告すれば、平成20年度の住民税で控除される。」ということですね?
度々の質問で失礼いたします。(この質問にて最後にさせて頂きますので、お手数ですが簡単で構いませんので宜しければお願い致します。)
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