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 どなたか教えてください。
 会社の健康保険に入っている35歳の人の場合、毎月天引きされる健康保険料には、当然、介護保険の第2号被保険者(40~64歳)に課される介護保険料は入っていないと思いますが、たとえば50歳の被扶養者がいる場合も、健康保険料の中に介護保険料は加算されていないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

原則は、ご質問のような場合に介護保険料は徴収されませんが、例外があります。

 政管健保ではなくて健康保険組合が保険者である場合(つまり、会社員などですね)、その健保の規定において定めがあれば、第2号被保険者の被扶養者が第2号被保険者であるとき、健保組合は介護保険料を徴収できることになっています。

 この該当者を「特定被保険者」と呼びます。この規定を定めている企業の規定等については、「介護保険 特定被保険者」で検索するとサイトがいろいろ出てきますのでご確認ください。
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介護保険料も健康保険料と考え方は同じです。


被扶養者の健康保険料は組合員全体で支える為に負担がないように、被扶養者の介護保険料も組合員全体で支える為に負担はありません。
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