プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ジュース屋さんを開店したいのですが、それには調理師免許が必要なのでしょうか?

新鮮な果物をお客さんの注文を受けてから搾って提供するというお店です。

飲食のお店を開店する場合、どんなことでも調理師免許は必要なのですか?

例えば、たこ焼き屋さんや、石焼き芋やさん、どこから免許が必要になるのでしょうか?

うわさで聞いたのですが、アイスもなかは免許がいらないが、アイスを販売するには免許がいる???

本当でしょうか?
こんな無知な私に教えてください。

A 回答 (4件)

調理師免許というのは「調理師」を称することができるという免許で、調理をするために必要な免許ではありません。

 

免許を持っていない人は 『調理師』 を名乗ることができない(調理師法の規定)だけで、
免許がなくても料亭で調理をすることもできるし、オーナーシェフにもなれますよ。
(免許を持っていない者は調理員、厨房員などと言います。 また、お菓子に関しての免許所持者は製菓衛生士といいます。)

さて、調理や加工をするのに免許は要りませんが、販売を目的にする場合は営業許可が必要になります。
飲食店、食品加工、食品販売、などは保健所から許可をもらう必要があります。(ジュース屋、たこ焼き屋、石焼き芋屋さんも同じです)
これはNo.3のicemankazzさんの回答を参考にしてください、製菓衛生士も有資格者です。
このほか、
屋台や車などで移動販売をする場合は、警察(公安委員会)の許可も必要になります。

調理師免許を取る場合は経験(証明書が必要)や、専門学校に行く必要があるので最低でも1年は掛かります。 
 
 
 
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どうも今晩は!



お店の形態にもよると思いますが、一般的な店舗の場合は、ジュース屋さんでも営業
許可は必要です。

また、営業許可を保健所に申請する際には、食品衛生管理者の届け出が必要になり
ます。

調理師免許はこの資格の代わりになるものですが、調理師免許は試験があります。
しかし、食品衛生管理者資格でしたら、2日間の講習を受ければ取得出来ますので、
こちらを取得されることをお薦めします。
http://www.pref.chiba.jp/hokenjo/matsudo/kenkou_ …
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/28a.html

ご参考まで
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こんにちわ。



免許はいりません。免許いうのは、ここでは、そうですね、日本食の免許を持っています、と言えば、日本食の腕は一定の保証があります、と言った意味でしょうか。

で、今回は入りません。但し、行政に衛生の免許申請をしなければなりません。
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最寄の保健所で(だいたい)月イチでやってる


食品衛生責任者の講習会に出ればok
「食品衛生責任者 ○○○(近所の保健所の地名とか)」

で検索ってみてください。
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