No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
下水道受益者負担金については、前回の質問に書きましたように、繰延資産に計上しますが、20万円以下の場合は一時の経費と出来ます。
備品などの固定資産についてだけ、10万円以上20万円以下の場合は購入時の経費とならず、3年間で償却する規定になっています。
No.2
- 回答日時:
固定資産に追加的支出をした場合、「資本的支出」と「修繕費」に分かれます。
資本的支出とは、追加支出した費用が、その固定資産の耐用年数を延長したり、価値を増やした場合で、修繕費とは、固定資産の耐用年数又は価値を増やさない場合で、当初の使用可能期間にその能力を維持させるために支出された費用をいいます。
資本的支出に該当するものは今までの機械の価格に追加計上して通常の減価償却をすることになります。
ご質問の場合は、機械の生産をよくするためなので、機械の価値が上がることから、資本的支出として、固定資産に計上する必要があります。
ただし、20万円以下の場合は、固定資産に計上した上で、3年間の均等償却が認められています。
このばあい、残存価格はゼロで、年の途中の購入でも月割計算の必要がありません。
ちなみに、今回は関係ありませんが、資本的支出か修繕費かの判断が出来ない場合は、下記のような規定が有ります。
(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」により改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
(資本的支出と修繕費の区分の特例)
7-8-5 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平7年課法2-7「五」により改正)
この回答への補足
いつも御回答ありがとうございます。ところで繰延資産の内容のもの(下水道受益者負担金等)を150,000円で払いました。これも、さっきのご説明の通りに3年で均等償却するのでしょうか?
補足日時:2002/07/12 18:16No.1
- 回答日時:
機械装置の制御用プログラムなどは、その機械装置と切り離して使うわけにも行きませんから、その機械装置と一体であると考えてよいでしょう。
原則的には生産性が高まるのであれば、資本的支出として取得価額に加算することになります。減価償却費の計算はその機械装置の償却方法・耐用年数に準じます。
ただし、20万円未満という金額からすると、全額を修繕費としても差し支えないでしょう。
どちらの方法をとるかはpiomenさんのご判断で。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5402.HTM
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