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はじめまして。
住民税のことで質問がございます。
4日前に今年度の住民税の通知書が来ました。
そこに書かれているのを見ると控除のところにいろいろと書いてあるのですが、『配偶者控除』『配偶者特別控除』というものがありました。
実は今年の2月に結婚したのですが、妻も今働いていない為、『配偶者控除』『配偶者特別控除』のどちらかがが受けれるのではないかと思い質問させていただきました。

いろいろと調べてみたのですが全く分かりませんでした。
分かる方にお答えしていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

企業で給与(年末調整、住民税等を含む全般)を担当しています。


No.3さんの件と合わせて書きますね。


まず、給与所得のみである前提で所得税と住民税の整理をしましょう。

1.所得税
年間の給与支給額、控除される社会保険料額、扶養状況等を基に年末調整時に確定します。月々の給与で前もって源泉徴収がなされていますが、年末調整時に過不足が調整されています。したがって、月々に扶養が考慮されていなくても年末調整時に扶養要件が満たされていれば控除が受けられますし、月々に扶養が考慮されているとしていても年末調整時に扶養要件を満たしていなければ控除が受けられないという結論になります。
2.住民税
確定申告をする必要が無ければこの年末調整時の結果を基に各市町村で算出されます。給与所得者の場合は特別徴収として給与から控除されます。

net_editさんの場合、扶養控除申告書を年末調整時までに出せば今まで扶養が0人の状態で源泉徴収されていても12月に戻ってきますし、すぐに提出すれば、次回の給与支給(源泉徴収)時から反映されることになります。いずれの場合でも年税額は同じなので、すぐに提出する場合は12月の戻り額が少なくなるということになります。

現在の状況のままでしたら配偶者控除は所得税は今年分から、住民税は今年分で確定した所得に基づき来年から受けられます。
まだ扶養控除等申告書を出されていない場合は、忘れる前に出しましょう。そして奥様が年の途中で仕事をはじめられ、収入が多くなりそうな場合は再度申告書を提出しましょう。

ところで、No.3TsukuMatsuさんのご質問ですが、
> (1)申請は今年の年末調整の時
> (2)実際に扶養控除が適用されるのは来年の6月から
> と1年以上も扶養控除は受けられないということでしょうか?
(1)今年の年末調整に間に合うように申請することで「所得税(国税)」に扶養控除が反映されます。
(2)は「住民税(市町村民税)」のことを示しています。
つまり、給与所得者の場合、年末調整時にきちんと申告しておけば、(1)は申告月から、(2)は年末調整の結果を受けて翌年6月から反映されます。

所得税は今年の1月~12月分の所得に応じて、今年の12月に税額確定するのですが、住民税は今年の1月~12月分の所得に応じた税額が翌年の6月に確定する形なので、分けて考える方が分かりやすいですよ。

なお、上記は理解を促進する目的で書いています。専門家の方から、一部の表現は「一概には言えない」とのコメントが入るかもしれないことを申し添えます。

字が多く、かえって分かりにくいようでしたら申し訳ありません。ご参考になれば幸いです。
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この件で、僕も質問したいと思っていました。


結論としては、この質問者さんの場合、
今年の2月に結婚して、その段階で扶養に入っていたとしても、

(1)申請は今年の年末調整の時
(2)実際に扶養控除が適用されるのは来年の6月から

と1年以上も扶養控除は受けられないということでしょうか?
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今年の年末調整で配偶者控除ないしは配偶者特別控除を申請すれば、


来年6月からの住民税に反映されます。

結婚された2月に、扶養等申告書を提出されたとは思いますが、
最終的には年末調整です。
(ほかにも控除等を申請する場合は、年末調整だけでなく確定申告になりますが。)
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1月1日の状態によるのですが、


今年の2月に結婚されたのでしたら、
税金の控除は来年度分からになります。
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