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月の途中で住民票を移したために、乳幼児の受給券が途中でなくなって、
レセプトを受給券のあるほうとないほうで発行して提出したら、
一枚のレセプトにして提出するように戻ってきてしまいました。
この場合どのようにして、一枚にすればいいのでしょうか、手順を教えてください。

A 回答 (3件)

 panda-mさん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 #1さんが記載してある通り、この患者さんは多分主保険が社保の保険をお持ちの患者さんだろうと想像します。

 社保の場合27や21等の公費と違って乳幼児の受給券等の福祉関係の公費分は国保に肩代わりして請求する事になります。したがって支払い基金に請求するのは「社保が負担する7割分」だけです。つまり乳幼児の受給券があろうが無かろうが、社保の主保険が変わらなければ支払い基金への請求は1枚のレセになります。

 後の乳幼児の受給券負担分は、乳幼児の受給券の番号毎に国保に請求する事になります。今回の場合は受給券があるまでの期間の内容を国保連合会に請求する事になります。

 以上が東京都の方式なのですが、都道府県によって違う場合もあるかもしれませんから確認した方が良いでしょう。多分東京都方式での請求をするのでは・・・と思います。
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保険の請求部分つまりレセプトに、乳幼児の公費分を記入せずに、別途請求する県があります。

その場合はレセプト部分だけを見ると、乳幼児の公費は無関係ですから、1ヶ月分の診療内容を全部書き込んで請求します。乳幼児は別の請求書があるはずです。(いわゆる単独)
もしも乳幼児の公費番号を書き込んでレセプト作成するように指示されているのであれば、社会保険事務局か市町村役所などに問い合わせして教えてもらいましょう。(いわゆる2併)
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国民健康保険だと、居住している市などが変われば別々のレセプトで提出すればいいと思うのですが、1枚のレセプトで提出ということは、この患者さんは社会保険でしょうか。


多分、同じ保険者に対して1人の患者さんのレセプトが2枚来てたので1枚にして提出するように指示がでたのだと思うのですが、該当する県の支払基金に事情をもう一度説明されたらどうでしょうか。
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