A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あなたの、お礼を、拝読していると、どうも、家に、姉が、住んでいるみたいですね。
そうすると、調停委員のおっさんは、家を相続で処分すると、ねえさん、かわいそう、だから、「貴方、冷たい人ですね」という発言してくるのでしょう。それに、ねえさん、代償金をはらう能力つまり債務負担能力がないから、貴方、相続放棄しなさいよと、説得されたのだと、思います。でも、あなたは、相続分を、ほしいのでしょう。当然の権利を主張したいのですから、調停で、嫌な思いしても、調停で主張すれば、とおりますよ。審判にいけば、法定相続分で、半分もらえますよ。嫌な思いをしたくないから、弁護士に相談するのは、おかしい。調停で、嫌な思いをしないですみように、自分が、調停に出席するかわりに、代理人で、弁護士を雇って弁護士に裁判所に、いってもらうというのなら、わかります。でも、わずかな現金と換金が面倒な不動産の相続に、現金で支払わなければならない弁護士を、あなたが介在させると、いい思いするのは、弁護士でしょう。
私は、相続で、調停によびだされて、毎回いやな思いしてます。
相手は、弁護士たててきています。調停委員のおっさんも、弁護士ですね。 はっきりいって、同じ弁護士同士、ぐるですね。あなたと同じように、私の話、全く聞いてくれませんね。
平気で、相手よりの調停案だしてきますよ。私に、あなたと同じように、相続放棄せまってきました。裁判所は、いいかげんな場所です。
自分の権利、ちゃんと主張しないとだめですね。
かろうじて、法学部をでているので、判例や条文と違うことを、調停委員に、つっこみいれるといやな顔して、私に不利な調停案ひっこめますね。
貴方の場合、不動産はとれないでしょう。妹に、借金してもらって代償金をもらうという形になるのでしょう。
しかし、裁判所は、金額は、決めてくれますが、支払は保証してくれません。つまり、代償金をもらう債権をもらえるだけです。
でも、弁護士雇っていたら、その債権についての成功報酬で、現物の現金を弁護士にせしめられるのです。
でも、ねいさんが、払ってくれなくて、不良債権化しても、弁護士には、現金はらわなければならないのです。
それでは、調停やりなおしできるかというと、やり直しできません。最高最平成元2,9で、判決でています。
だから、冷たい人となんといわれても、自分で、調停いってがんばることです。
なかなか難しいものですね
法律に関しては何も解らないもので・・・
不動産は望んでいません
妹に、借金してもらって代償金をもらうという形
妹と言うのは私のことでしょうか?
私が借金をして姉に代償金を払うと言うことですか?
嫌な思いをしたくないから弁護士を・・・ とそれだけが理由ではないのですが・・・
よく考えて見ます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
弁護士は、費用がかかりますよ。
河原崎法律事務所のホームページに、金額を打ち込むと、弁護士費用が計算できる機能がついています。
弁護士つけないで、家裁に調停申立たらどうでしょう。
結論から、いくと代償分割でしょう。
現金500万、不動産2,500万とします。あなたが、2500万の不動産ほしいというのであれば、1000万借金して、姉にその1000万と現金500万を渡すということになります。
あなたは、2500万の不動産と1000万の出金で、1500万の不動産を相続し、あねは、1500万の現金を相続します。
これで、均分相続したことになるのです。
私は、現在、小田原の家裁で調停中です。調停委員のおっさんは、いきなり「貴方、現金がいいですか。不動産がいいですか。」といきなり、きりだしてきて、びっくりしましたね。
アドバイスありがとうございます
実は以前家裁の調停をしたことがあるのですが
その時の調停委員の方が こちらの話などほとんど聞かないで
「貴方は家庭もあるし ご主人もいるのだから
相続放棄して 一人身のお姉さんに全部上げなさい」との
一点張りで挙句「冷たいのね」みたいなことをいわれ
とても嫌な思いをしたことがあり 二の足を踏んでいます
相談は弁護士でいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
1.家庭裁判所へ調停を申し入れると、家裁調停員という隠居したお世話好きがボランティア(報酬はある)が、両方の意見を聞くので、手間隙はかかるが費用は極端に小さい(数千円程度)。
2.調停が不調の場合には訴訟に進むことになるが、この場合の費用は争う金額にもよるので、一概に回答できないが、この部分は最終負けた側が負担する。訴訟で弁護士を頼めばその費用は依頼した当事者が負担する。裁判の途中で裁判官が「和解」を勧告して判決に至らない解決事例も多々生じる。
3.弁護士は対立する両当事者の間に立って対立者を仲裁するのが仕事ではなく、雇われた側の権利の主張を代弁するのが仕事なので、今回の状況で一方が弁護士を雇えば解決に余計時間がかかると想像できる。(姉妹の相続財産分けなら法定取分は50:50なので、現状当事者間で解決しない状況で弁護士が入っても結論が出るとは想像しにくい) ちなみに弁護士を雇えば、拘束一日当り20万円の報酬+実費に、成功報酬という結果による分配部分が加算される契約形式も有り得る。
という感じですが、どういった解決を望まれているかによりそうです。
アドバイスありがとうございます
費用が安いのはメリットですが時間がなかなか取れないのが
ネックです。
いろいろ考えてみたいと思います
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