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失業認定申告書について質問させてください。
会社都合での離職なので認定日までに2回の求職活動実績が必要です。

認定期間中一度も求職活動をせず、一企業との委託契約が成立しフリーで働き始めることになった場合、
この委託契約締結が求職活動実績の一つと認められたとしても求職活動実績数が1回足りませんが、
この場合でもフリーとして活動する以前までの失業保険は受け取れないのでしょうか?

A 回答 (1件)

仕事が決まった場合、最初に出勤する前日にハーローワークで届出をします。

出勤する前日まで失業保険はでます。失業保険の残り期間によっては、就職手当が出ます。認定日ではありませんので求職活動回数は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

就職が決まった場合、「就業日の前日までの失業の認定を受ける」との記載がしおりにあったため
認定日として求職活動実績が必要なものかと思いこんでいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 13:04

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