プロが教えるわが家の防犯対策術!

5年ほど前からいろんな病院を転々とはしましたが、精神科通院を続けている者です。
半年ほど前までかかっていた病院で、統合失調症と診断され、精神障害者手帳2級、年金もいただいています。
今回、転院した病院で診察と心理検査を受けたところ、「人によっては統合失調症と診断する先生もいるのかもしれないが、あなたの場合はいわゆるPTSD(複数回レイプされた経験があります)と、IQ52というレベルから考えて、人が怖いという思いが強く、それが原因でいろんな症状が出ていると思われる。IQ52は軽度の重か中度の軽と思っていてください。家族とうまく行かないのもIQが低いせいでしょう。」と言われました。
具体的には、
・幻聴(母に「アホ・バカ・死ね」などと言われる。)
・幻覚(数年前に自殺で亡くなったおばさんや、白血病で元恋人だった亡くなった彼氏が現れる)
・人の足跡が怖い(前の人が歩いた足跡に吸い込まれそうな気分になって、同じ位置を歩けない)
・嘔吐恐怖(枕元に水と吐き気止めがないと眠れない)
・チック
・OD
・リストカット
・イライラして部屋の机をバンバン叩く
・同じくイライラして壁に頭をガンガンぶつける
・イライラ感からモノを投げつける
・不眠
・自分が大勢になる
・自宅がどこにあるのか分からなくなる
・家族が家族と思えない
・自分の名前や住所を頭で言えないと自分だと認識できない
・自宅が他人の家のように思える
・ドラマなどで、たまにレイプ場面が出てくるので、怖くてテレビが見れない
・のどにタマがあるような感じがして、えづきそうになる
・突然、心臓がドキドキする
・息苦しくなって一生懸命に息を吸わないと吸えないような感覚になる
・母が部屋に来ることがあると、帰った後にドアノブなどを消毒しないと気がすまない
4種類の消毒液を購入して、10回くらい消毒しないと、その後に触れられない
・拒食(161cmで36.2kg)で、先おとといまで55日間、閉鎖病棟に入院
などがあります。
今の主治医に「取れるだけの申請(援助)は取りましょう」と言われました。
知的障害者手帳の申請も取ったり・・・と言われましたが、ケースワーカーに聞いたら「あなたは普通の学校を出ているし、知的障害は生まれつきの障害でないと申請できない。そもそも手帳は2つ申請できない。」と言われました。ネットで大学を卒業してから知的障害者手帳を取得したという人もいると見ましたが、私の場合、本当に申請できないのでしょうか?
あと、IQが52だということは、今の病院にかかるようになって知ったことですが、精神障害者手帳(年金)の2級から1級への変更申請は無理でしょうか?
そもそも1級とはどのくらいのレベルなのでしょうか?
他に、年金と手帳以外に取れる申請(援助)は、何かありますか?
詳しく教えてください。

A 回答 (7件)

こんにちは。


まず最初に、もう1度「障害」や「障害者」を整理し直してみましょう。

=================================

■「障害」は3種類あります
(1)身体障害 (2)知的障害 (3)精神障害

■「障害者」は3種類あります
(1)身体障害者・児 (2)知的障害者・児 (3)精神障害者

■「障害者」は、法的には「障害者手帳(以下の3種類)」を持っている人のことを指します
(1)身体障害者・身体障害児 ‥‥ 身体障害者手帳
(2)知的障害者・知的障害児 ‥‥ 療育手帳
(3)精神障害者 ‥‥ 精神障害者保健福祉手帳
 ★ 精神障害児、という考え方はないので、児童には精神障害者保健福祉手帳は出されません。

■「障害者手帳」を半永久的に持ち続けることができるか?
(1)身体障害者手帳 ‥‥ 障害の程度が極端に軽くならないかぎり、半永久的に持ち続けることができます
(2)療育手帳 ‥‥ 障害の程度が極端に軽くならないかぎり、半永久的に持ち続けることができます
(3)精神障害者保健福祉手帳 ‥‥ 2年に1度、診断書などを提出して、それによって、持ち続けることができるかどうかが決まります

■「障害年金」について
 障害者手帳(上で書いた3種類の障害者手帳)とは、直接関係はありません。

■「障害年金」は、大きく分けて3種類あります
(1)障害基礎年金 ‥‥ 自営業の人、無職の人、学生、サラリーマン以外の人、OL以外の人 など
(2)障害厚生年金 ‥‥ サラリーマンの人、OL など
(3)障害共済年金 ‥‥ 公務員の人 など

■ 上で書いた3種類の「障害年金」は、さらに、それぞれ次の3つの理由に分かれます。
【例】障害基礎年金
(1)身体障害を理由とする障害基礎年金
(2)知的障害を理由とする障害基礎年金
(3)精神障害を理由とする障害基礎年金
 ★ 障害厚生年金や障害共済年金でも、上の(1)~(3)と全く同様に3つの理由に分かれます。
 ★ 身体障害者年金、知的障害者年金、精神障害者年金‥‥と言うような呼び方はしませんし、そういう年金もありません。

=================================

障害年金のしくみはたいへんややこしいのですが、いま、すでに障害年金をもらっている人が、別の理由でまた新しい障害年金をもらいたい場合には、あらためて診断書を書いてもらう必要があります。
すると、社会保険庁のほうで調べて、「障害年金を出す理由を変更しても良いかどうか」「理由を変更したあとも障害年金を支給して良いかどうか」を判断して、その後の障害年金が決まります。

質問者さんの場合、もしも障害年金のほうで知的障害が認められれば、「障害年金が出されている理由」が変わる可能性があります。
いまは「精神障害を理由にした障害年金」ですが、これからは「知的障害を理由にした障害年金」に変わる可能性があるわけです。

障害年金をもらっている人は、障害の種類に関係なく、一定の期間ごとに診断書を提出しなければならない決まりになっています。
(これを「診断書付きの現況届」と言います。障害の種類によって違いますが、2~3年に1度です。)
この診断書の提出は、障害者手帳での診断書(たとえば、精神障害者保健福祉手帳で「2年に1度」出す診断書)の提出とは、全く別のものです。
但し、障害年金の場合は、障害がある程度重ければ、「診断書を出さないでもいいですよ」という知らせが来ます(そのような人はあまりいませんが)。そのような人は、半永久的に「障害年金をもらい続けるための診断書」を出す必要はありません。
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この回答へのお礼

とても良く分かりました。
度重なる詳しいご解説をありがとうございました。
質問はこれで締め切らせていただきますが、印刷して家族にもよく見てもらおうと思います。
療育手帳、取得できると良いのですが・・・。
年金ももらい続けられると良いのですが・・・。
少し心配です。。。

お礼日時:2007/07/16 07:36

>半永久的に手帳が持てるということでよろしいでしょうか?


その通りです。状態が固定化するということは これ以上よくも悪くも
ならないだろうという状態になったということですので、再判定しなくても
いいですよ ということです。ですので手帳もそのまま持ち続けるということです。
ちなみに、身体障害者手帳と療育手帳の場合は、再判定が必要だということであれば
次回の再判定日が指定されてきます。

>逆に言うと、申請を取り消すのも難しいということでしょうか?
一旦取得した手帳を返還したいということですか?
できないことはないと思いますが、返す必要性もないと思います。
持っててもいろんなサービスや減免措置を利用しない人もいますから。
それよりは、持ってて、必要があれば利用するということでいいのでは
ないでしょうか。
もし自動車の免許をお持ちなら、自動車税の減免にも使えますよ。

>そもそも「精神障害者年金」ではなく「知的障害者年金」???という名称になるのでしょうか?
これについては、年金自体は「障害年金」という名称です。
受給の理由が身体障害か知的障害か精神障害かという違いだけです。

私は年金関係にはあんまり詳しくないので、優しく説明できなくて申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2007/07/16 07:26

#3の方の回答への補足です。


すでに「精神障害を理由とする障害年金」を支給されている人が、新しく精神障害者保健福祉手帳を取ったり更新(引き続き手帳を使えるようにすること)したりするときには、その障害年金の「年金証書」(障害年金を受給できるようになると手渡されます。オレンジ色や青色の表紙の「年金手帳」のことではありません。)を「診断書」の代わりに使える、という決まりがあります。
この決まりは、精神保健福祉法施行規則というものです。
そして、この決まりによって、「精神障害を理由とする障害年金」の等級と、精神障害者保健福祉手帳の等級を結びつける、ということになっています。
このため、「精神障害を理由とする障害年金」の等級が2級であれば、精神障害者保健福祉手帳の等級も2級にする、という取り扱いが行なわれます。
特定の都道府県だけの取り扱いではなく、全国共通の取り扱いです。

もし、1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人が、その後障害年金を受け取れるようになって、その年金証書が2級だったとします。
「診断書を取りにゆくのは面倒くさいし、上で書いた決まりを使ってもらえるから年金証書を代わりに持ってゆけばいいや」と思って、2級の年金証書を持って更新手続きに行ったとしましょう。
すると、#3の方が書かれているように、精神障害者保健福祉手帳の等級が2級に下がってしまいます。
逆に、2級の精神障害者福祉手帳を持っている人が、その後障害年金を受け取れるようになって、その年金証書が1級だったとすると、その人は、精神障害者保健福祉手帳の等級が2級⇒1級に上がります。

精神障害者保健福祉手帳は、2年に1度、必ず更新の手続きをしなければいけません。
ですから、「病気が軽くなりましたよ」という理由で、使えなくなってしまうこともあります。
しかし、身体障害者手帳や療育手帳は、いったん手帳が取れたら、よほどのことがない限り(障害が重くなったり軽くなったりしない限り)、更新の手続きをする必要がなく、ずっと使い続けられます。

上で書いたことは、障害年金⇒手帳、という順序で手続きをするときに注意することについてです。
逆に、手帳⇒障害年金という順序で手続きをするときは、精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級とは関係がなく、それぞれ別々に等級を決めます。
ですから、精神障害者保健福祉手帳が2級でも障害年金が1級になることがありえますし、その逆に、精神障害者保健福祉手帳が1級なのに障害年金が2級、などということもありえます。
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この回答へのお礼

度重なるご回答ありがとうございます。
>身体障害者手帳や療育手帳は、いったん手帳が取れたら、よほどのことがない限り(障害が重くなったり軽くなったりしない限り)、更新の手続きをする必要がなく、ずっと使い続けられます。
と言うことは、半永久的に手帳が持てるということでよろしいでしょうか?
逆に言うと、申請を取り消すのも難しいということでしょうか?
また、知的障害での年金取得では、やはり2年に1度の診断書の提出があるのでしょうか?
そもそも「精神障害者年金」ではなく「知的障害者年金」???という名称になるのでしょうか?
少し頭が混乱してきてしまいました。
恐縮ですが、IQ52のため、易しく教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/07/15 10:01

#3です。


もう少し回答を待てばよかったですね。
#1さんが#2で回答されている通りです。

因みに、私が回答で書かせていただいた、手帳の等級と年金の等級の件は、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きをする場合に限ってのことです。(それに、長野県だけかもしれません・・・)
確か、身体障害者手帳も療育手帳も、状態が固定化されれば再認定の必要はないですから。
精神障害者保健福祉手帳のみ、時定期的(2年ごと)に更新手続きが必要になります。
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この回答へのお礼

すみません、再度教えてください。
>確か、身体障害者手帳も療育手帳も、状態が固定化されれば再認定の必要はないですから。
これについてですが、療育手帳を一度申請し、もし障害者年金がおりるようになったら、永久に年金がもらえる?という意味でしょうか?
すみません、頭が混乱してきてしまいました。
手帳に限り再認定の必要はなく、年金については再認定は必要という意味でしょうか?
もしまだご覧になっていらっしゃいましたら、ご説明をお願いいたします。

お礼日時:2007/07/15 09:53

こんばんは。


#1さんの回答は 本当に丁寧で詳しくて私も参考にしています。

#1さんの回答に対する再質問に全部お答えできるわけではありませんが、一部お答えします。
因みに私は長野県内のある自治体で障害者福祉を担当しています。
まず、複数の手帳を持てるか、自治体によってどうなのかという点ですが、
おそらくどこの自治体でも可能であるはずです。
それぞれの障害に関わる手帳については、それぞれ根拠となる法律があります。
それらの中では、ある障害を持っているからこちらの障害は認定できないとは書かれていません。
従って、#1さんのお答えどおり、それぞれの障害に対して認定さえできれば
手帳の取得は可能です。都道府県によって法令の適用が変わるとは思えませんので、
単純にケースワーカーの勘違いだと思います。
確認するには、お住まいの市町村の福祉事務所がよいと思います。

それと、>例えば手帳が2級で年金は1級・・・というようなことがある、ということで合っておりますでしょうか?
の件ですが、私が長野県庁の障害福祉課の担当者と話をしたとき、
「手帳の更新をする際に、医師の診断書でなく年金証書を添付した場合は
手帳の等級は年金の等級になってしまいます」と言われたことがあります。
つまり、1級の精神障害者保健福祉手帳の更新手続きをする時に、年金等級が2級の年金証書を
添付すると手帳も2級になります という意味です。逆に、2級の手帳の場合、
更新時に添付した年金証書が1級だった場合は、手帳も1級になります。
これは長野県に限ったことかもしれません。
他の都道府県ではそうではないかもしれませんが、一応参考までに。
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この回答へのお礼

何度か拝読させていただき、やっと理解ができました。
IQ52ですので、ご了承を。
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/15 09:49

こんにちは。


追加のご質問(お礼の所に書かれている内容)への回答です。

● 療育手帳をもし取得できた場合のメリットは?
公共料金、特にJRや私鉄・公営バス・民営バスの運賃割引を受けたい場合には、非常に有利です。
というのは、精神障害者に対する公共料金の割引制度がまだまだ整備されていないからです。
このため、精神障害者だけは割引の適用を受けられない、という例がよくあります。
しかし、身体障害者や知的障害者に対する公共料金の割引制度は、全国的に、ほぼ完全に整備されています。

● 例えば、手帳が2級で年金は1級・・・というようなことがある?
はい。そのとおりです。
身体障害者・知的障害者・精神障害者の手帳の等級と、障害年金の等級とは、直接的な関係はありません。
例えば、私は、病気のために、成人後に重度聴覚障害者になってしまいました。
身体障害者手帳の等級は2級で、障害年金(障害基礎年金)は1級(月額約8万2千円)です。

● PTSDでは障害年金は下りませんよね?
障害年金は、病名ではなく、その障害(症状)の重さによって出る・出ないが決まります。
統合失調症でもPTSDでも知的障害でも、日常の暮らしや仕事の上でどのくらいの支障が生じているか、その重さの程度を見て、障害年金が決まります。
ですから、PTSDだから障害年金は出ない、とは言い切れません。

● 統合失調症で無くなっても、知的障害があって療育手帳の申請ができたとしたら、額は変わったとしても、続けて年金をもらえる可能性はありますか?
障害年金をもらえる可能性は残っています。
ただ、1つ前の回答に書いたように、日常の暮らしや仕事における支障の程度で決まります。
したがって、お医者さまがどのようにそのことを診断書に書くか、ということに左右されてきます。

● 療育手帳を持っている人は年金を受給している人だ、と考えてよろしいのでしょうか?
いいえ。
先ほども書いたように、手帳の等級や、手帳を持っている・持っていないということと、障害年金をもらえる・もらえないということは、直接的な関係はありません。
手帳は持っていないのに障害年金をもらっている人も中にはいますし、もちろん、逆の人もおおぜいいます。

● 「手帳は2つ取れない」は誤り?
はい。
障害の種類が違う手帳であれば、複数持つことができます。
ですから、精神障害の場合ならば、知的障害の手帳か、または身体障害の手帳を持つこともできます。
もちろん、この場合には、精神障害のほかに、知的障害か身体障害がなければなりません。
これはどこの都道府県でも同じで、特定の都道府県だけはダメ、ということはありません。

● 手帳の取得について問い合わせるには?
最寄りの区・市町村の福祉事務所(障害者福祉課がそうです。)か、都道府県の更生相談所(いわゆる「県立身体障害者リハビリテーションセンター」と呼ばれているところがそうです。)に問い合わせて下さい。
余談ですが、通常、ケースワーカー(ご質問者さんの場合には精神保健福祉士の方ですか?)の方は、「複数の種類の手帳を取ることはできる」ということを知っているはずなのですが、それを知らないところを見ると、そのケースワーカーさんはずいぶん勉強不足だなぁと思いました(^^;)。
なお、経験上、精神保健福祉士や社会保険労務士の方は、身体障害者福祉や知的障害者福祉には疎い(うとい)ことが多いので、そのような方におたずねになるのはあまりおすすめできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても良く分かりました。
療育手帳の申請を希望しておりますので、まずは障害者福祉課か更生相談所に相談してみようと思います。

余談ですが、kurikuri_maroon様も障害をお持ちなのですね。
私、手話を勉強して13年目になります。
聴覚障害も大変だと思いますが、頑張ってくださいね。

この度は、分かりやすいご回答をたいへんありがとうございました。
今後も質問を目に止めていただけましたら、ご回答をお願いいたします。

お礼日時:2007/07/15 09:44

「知的障害者手帳」ではなく、正しくは「療育手帳」と言います。


療育手帳は、知的障害者だと認められた人に交付されますが、法律で定められたものではなく、都道府県ごとにそれぞれ独自の制度を作って実施されています。
そのため、療育手帳の呼び方は都道府県ごとに異なりますし、どの程度のIQなら手帳を取れるか、ということについても、都道府県によって違ってきます。
ですから、実際に療育手帳を取ることができるかどうかは、その都道府県の判断によって違ってきます。
しかし、普通の学校(養護学校以外、ということ)を卒業していても、あるいは生まれつきの知的障害とは限らなくても(実際、生まれてから何年か経って徐々に知的障害になってしまう病気もありますから)、療育手帳の申請はできますし、大人になってからでも手帳を取れることがあります(必ず、手帳を取れる、とは言い切れませんが)。

精神障害者保健福祉手帳のほかに療育手帳をもったり、あるいは身体障害者手帳をもったりすることはできます。
ただ、それぞれの法律ごとにいろいろと決まりごとがありますから、1つ1つ申請して、調べてもらわないとなりません。
調べてもらった結果、精神障害者だということになれば精神障害者保健福祉手帳が、知的障害者だということになれば療育手帳が、身体障害者だということになれば身体障害者手帳が交付されます。
人によっては、精神障害・知的障害・身体障害を全部抱えている障害者もいますが、そういう人の中には、3種類の手帳を全部持っている方もいます。
ですから、「手帳を2つ以上取れない」ということはありません。

精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級とは、直接的な関係はありません。
手帳は手帳で、年金は年金で、それぞれ「障害」の考え方が違うからです。
このため、もしも手帳の等級が上がっても、年金をもらえなかったり、年金の等級が変わらなかったりすることがよくあります。
精神障害による障害年金1級は、一日のほとんどをただぼーっと寝て過ごすだけの人や、このような書き込みさえできない人が対象になる、と考えて下さい。最重症の人のためのもの、ということです。
また、手帳のIQとは直接的な関係はありません。
IQが高くても、精神障害の状態が先ほど書いたような最重症であれば、年金が出ることがありますし、逆に、IQが低くても、精神障害の状態が軽ければ、年金が出ないこともあり得ます。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様、質問を目に止めていただき、ありがとうございます。
いつも、あなた様のご回答は的確で分かりやすく、他の方への回答も参考に読ませていただいております。
追加で質問させていただきたいのですが、現在、精神障害者年金2級・手帳2級を取得している上で、更に療育手帳を取得することによるメリットには、どのようなものがありますか?
また、
>精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級とは、直接的な関係はありません。
とのことですが、例えば手帳が2級で年金は1級・・・というようなことがある、ということで合っておりますでしょうか?
それと、現在通っている主治医に「あなたは統合失調症ではなく、いわゆるPTSDだと思う。」と言われましたが、PTSDでは障害者年金はおりませんよね?
統合失調症でなくなっても知的障害があって療育手帳の申請ができたとしたら、額は変わったとしても続けて年金をもらえる可能性はありますか?
主治医は年金がおりるように診断書は書くつもり・・・とは言っていましたが、心配です。
療育手帳を持っている人は、年金を受給している人だと考えてよろしいのでしょうか?
長くなって恐縮ですが、ケースワーカーに「手帳は2つ取れない」と言われたことに関して、それは間違いだともおっしゃっておられますが、それはどこの都道府県でも一緒でしょうか?
つまり、特定の都道府県では2つ以上取れないということはないのでしょうか?
ケースワーカーに「療育手帳の申請もしたい」と再度お願いするために(取得できるのだと言うことを知っていただくために)、手帳が本当に2つ以上取得できるのか問い合わせるのには、どこへ相談したら良いのでしょうか?
市役所福祉課・社会保険労務士などでしょうか?
再度、ご回答をお願いいたします。
長文で恐縮です。

お礼日時:2007/07/14 20:24

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