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No.1
- 回答日時:
>8月はじめまで働き、源泉徴収が届き次第、確定申告に行く
私なら、出国時に、会社に「年末調整」をしてもらいます。
>退職後留学までの空白の期間に短期のバイト
そのバイトの所得が20万円以下であれば、『年末調整した給与所得以外の所得が20万円以下なら申告不要』に該当するので、私ならそのまま放っておきます。
しかし、年末調整をせずに確定申告をするとなると、全部の収入を計上しなければならないので、出国までの準確定申告では時間的に無理かもしれませんね。
納税管理人を届け出て、そのひとに確定申告書を提出してもらうようにすればよいと思いますが・・
>バイト分だけ帰国後に確定申告するということは可能なのでしょうか?
もし、バイト収入から源泉所得税が引かれていないのであれば、修正申告をすることになります。(追徴となります)
源泉徴収されていれば結果的に納めすぎになると思いますので、別にそのままにしておいてかまわないです。(還付金を諦めることになり、ちょっともったいないですけど)
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
この回答への補足
>出国時に、会社に「年末調整」をしてもらいます。
会社で年末調整ってしてもらえるのですか?
>しかし、年末調整をせずに確定申告をするとなると、全部の収入を計上しなければならないので、出国までの準確定申告では時間的に無理かもしれませんね。
納税管理人を届け出て、そのひとに確定申告書を提出してもらうようにすればよいと思いますが・・
会社で年末調整をせずに確定申告を行う場合は、バイト収入が20万以下としても申告の必要があるということなんですかね?
>もし、バイト収入から源泉所得税が引かれていないのであれば、修正申告をすることになります。(追徴となります)
別に一定の額を超えなければバイト分は申告しなくても問題ないんですかね?
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