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ブログで外国の新聞記事を引用・翻訳・コメントするのは著作権侵害になるのでしょうか?

例:
投稿タイトル

記事の引用(3~5行)

記事の翻訳

何年何月何日~紙より

コメント

国は、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

日本は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」に批准しているので、海外の著作物を扱う場合でも日本の著作物と同じ扱いで使用できます。



日本の著作権法では、新聞記事のタイトルは著作物として認めていません。
また「引用」という制度があり、著作物を特定の条件の下、必要最低限の範囲に限って、無断で転載することを認めています。

ただし、「引用」が認められる範囲は非常に狭いので、記事を5行にもわたって引用することは、著作権の侵害になる恐れがあります。また、著作権の中には、「表現を勝手に変えられない権利(翻案権)」があり、著作権者の許可なく翻訳する行為は著作権の侵害に当たります。

なお、著作権で保護されるのは、報道されている内容ではなく、記事の文章そのものです。従って、文章を複製することなく、報じられた内容をブログに掲載することは著作権の侵害にはなりません。

参考URL:http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/zaisa …
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ご質問の例として挙げられている程度であれば、著作権の侵害にはならないと理解しています。

私も自分のブログで、日本のメディアに紹介されていない記事を拾って来て投稿していますが、全文の翻訳ではないこと及び必ず引用元(例:”ワシントンポスト電子版xx月xx日付けより”、等)を明記することを実行しています。
インターネットで、「ブログ 新聞記事 著作権」をキーワードにして検索すれば、弁護士・専門家の見解が紹介されており、私のやり方で問題がない旨説明されています。
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この回答へのお礼

Glenfidich様、ありがとうございます。
ブログを更新しつつも著作権のことが頭から離れなかったのですが、これですっきりしました。

お礼日時:2007/08/03 19:35

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