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当方 在庫を持たない中古自動車屋を営むこととなりましたが、、 業者オークション会場から車を仕入れてきて、当方の名義に1ヶ月以内に変更して、それから販売という形になるのですが、 売れるまでの間しか所有しない商品車に対して普通の名義変更の仕方でいいのでしょうか?? 在庫置き場として 借り駐車場を一台用意してるのですが、通常であれば大家に車庫証明承諾書??を書いてもらってそれを警察署へ・・と通常の流れですが、一台売るたびに駐車場管理者に頼まないといけないのでしょうか??それとも他の方法があるのでしょうか??  計画なしにとりあえず業者になってしまったというお恥ずかしい私に・・・ぜひやさしく説明していただけないでしょうか??宜しくお願いします。 警察署に問い合わせたのですが、話の意味を理解してくれませんでした・・・

A 回答 (6件)

古物もっておれば取得税は免除です。

補足。
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顧客から頼まれて仕入れる場合には、直接転売先の顧客名義へ変更しても問題はありません。


年式の新しい高価な車になると、在庫の仕入れ後、ご自分へ名義変更された時に自動車取得税が発生、転売先の顧客名義に名義変更された時にもさらに自動車取得税が発生してしまいますし・・・。

とりあえず転売先が決まっていない在庫車として購入するのであれば、名変期限内に名義変更しないといけないので、その都度駐車場の大家さんから「保管場所使用承諾書」をもらう必要があります(もちろん複製はダメ)。名義変更の方法も一般ユーザーと全く同じ手続きになります。
ちなみに、一時抹消されている自動車は、一旦自社へ名義変更をする必要がありません(もちろん車庫証明も不要)。

ところで、古物商は大丈夫ですか? 古物が無いと業者オークションに参加出来ませんし、雑誌に在庫を掲載する事もできませんよ~。
ついでに余談ですが、借りている車庫は大家さんの許可を受けていますか?「商用利用不可」の駐車場だと問題が発生するおそれもありますので・・・。
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追加 おそらくこれだ。

村に所在証明をとる。そこに何台か置いとく
これ。おそらく おそらくだよ!大手ディラーなどはこのやり方。
だと思うよ。厳密にいえば車庫飛ばし違法だよ。でもさ業者だもん。いちいちさ車庫とらんで。たぶん。
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現在は知らんが昔は「村」は車庫証明いらんかった。

今どうか?
昔はいわゆる車庫飛ばし(違法)してた。業者(古物持って中古車あつかえば)違法でもおおめにみていた捕まったやついないよ(ただし一般のお客君から中古車買って車庫証明とれないので自分が村だとして名義貸せばアウトだった捕まった)。と思うよ。みんなやってた。つまり村に住所移してそのまま元の位置で営業もしくわ知り合いの村に住む
者に名義借りてたよ。(所有者自分で使用者村の知り合い)所在証明ってやつを法務局でとれるこれはもち村だ。いずれにしても車庫飛ばしを
やっている業者おおいよ。たぶん。今はどうか自分を名乗らないで
そこらの小さな中古車屋に聞いてみ!教えてもらえるかどうか?
わからんで。違法であるから注意。
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>在庫を持たない中古自動車屋を営む


>在庫置き場として 借り駐車場を一台用意

う~む・・・・
そもそも古物許可をどうやって取得したのでしょうか?

もしかしたら、顧客の注文車をオークションで買ってくるスタイルということでしょうか?ならば一旦移転登録する必要はないでしょう。
売れ先の決まっていないクルマを時間をかけてネット販売するといことであれば業者オークションの規定にのっとって名変するしかないです。
業者の商品車登録であっても警察は特別扱いなどしません。しかし顔見知りになると作業は早くしてくれる可能性はあります。必要書類は同じです。
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そもそも業者が借り駐車場に在庫を停めるということ自体がありえないわけでして・・。


当然、そういう場合の良い方法というのもありません。
その相談は大家にしたほうがいいと思います。
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