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祖母を今後の事も踏まえ扶養にしたいと考えています。
祖母は76歳ですので社会保険上、扶養に出来るのは180万円の収入のみですよね??
が祖父が亡くなっており厚生年金として22万(2ヵ月に一回)・農林年金で2万円ほど(2ヵ月に一回)ここまでが遺族年金だと思われます。
あと国民保険で16万円ほど(2ヵ月に一回)の収入があります。
180万円という基準ははるかに超過しています。
そうなるとやはり扶養にする事は出来ないのですか??

A 回答 (4件)

税務上は遺族年金は0とみなして扶養申告します。

(国民保険の96万のみ)
別居している場合毎月送金の記録が必要です(税務署に見せる場合)

以前税務署に照会した際に記録(通帳など)必要と言われました。
最近オンライン申告するようになって(証明を添付なしで)扶養控除しています。(もし扶養の事実を証明するように言われた場合前記の送金の事実記録が必要です)

但し、社会保険上、扶養になるかどうかはわかりません。(市町村に照会を)
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この回答へのお礼

税務上は遺族年金は0とみなすのですね。
通帳や祖父が死亡し祖母に遺族年金が支払われるという証明書も持ってあります。
税務上の扶養とは年末調整の際などに扶養者として書く事が出来るという事ですか??
社会保険上の扶養とは私の扶養者として健康保険を持つという事ですか??
そこらへん何も知らなくて教えて頂けると幸いです。

お礼日時:2007/08/17 10:45

NO1,3追加



>遺族年金は0とみなすと思いますが、(根拠を探せず)社会保険上の扶養については自信ありません

社会保険上は遺族年金は0ではありませんから被保険者にできません。
240万円ありますから180万を超えています。

遺族年金は「非課税」とされていますので「所得税法の被扶養者」に該当します。被保険者と同一生計にある60歳以上の方は年間の収入が「180万円未満」で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/875.html
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。
税務署にも電話をして税務上は扶養にする事が出来るので年末調整の際に私の扶養者として申請をすればよいとの事でした。ただ本人も税金を支払っているようなのでそれについては確定申告しなければならないとの事でした。
社会保険上はやはり扶養にする事は出来ないと担当者から話しがありました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/08/18 12:00

NO1追加


>税務上の扶養とは年末調整の際などに扶養者として書く事が出来るという事ですか

96万の場合(103万未満ですから)所得税法上扶養にでき、年末調整や確定申告に被扶養者として記載できます。
社会保険上の扶養はNO2の方のとおり130万円程度(市町村によっては140万程度もあるとか)です。
遺族年金は0とみなすと思いますが、(根拠を探せず)社会保険上の扶養については自信ありません。(市県民税も遺族年金は0とみなしています)
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人事担当です



>扶養に出来るのは180万円の収入のみですよね??

収入は130万円以内が目安でしょう

http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html

相談は貴方の勤務先で構いません

・とりあえず申請してみる
・認定されなければ理由を聞く
・再度申請(申立書などの方法が有ります)

これで判ります

収入もその他の要件も一応の目安です、最後の判断は健康保険事務所などが決定していますのでまずは申請してみることです
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