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健保の被扶養認定を受けたいのですが、なかなか手続きが完了せず困ってます。
雇用保険受給資格者証に支給終了の印が必要との事です。

私は自己都合で前の会社を退職し、ハローワークで3か月の給付制限の後に2回の認定を経て
早期に再就職をしました。
再就職手当をもらいましたが、資格者証にはまだ「支給終了」の印はありません。
前の勤め先よりも収入が落ちるので、後に就業促進定着手当が受けられるとの案内を受けたからかと
思われます。

ハローワークに問い合わせたところ、就業促進定着手当を申請して支給を受けないと
「支給終了」の印はもらえないとの事でした。
また、就業促進定着手当の権利を辞退して「支給終了」の印を押してもらうことは出来るか?
との問いにはNOでした。(そもそも辞退は無く、申請しなければよい)

そこで質問させてください。

就業促進定着手当を申請・受給せずに早期に健保の被扶養認定を優先したいとした場合、
どのような対応が考えられますでしょうか?
約1ヶ月かけて就業促進定着手当の申請・受給をして、すべての需給が「支給終了」と
なってからでないと無理なんでしょうか?

文章が下手で分かり難いかと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まずは、ご主人の会社に質問者さんの現状ならどうすればいいのかを確認するべきでしょうね。


聞いても具体的に答えてもらえないのですか?

通常、基本手当を受給中にそれをやめて扶養に入る場合は受給資格者証に「法第4条第3項不該当」の記載をしてもらいます。
雇用保険法4条第3項に
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」
とあり、求職活動をやめるということはこの内容に該当しないということを証明するものです。

ハローワークはこちらの記載もダメだと言っているのでしょうか?
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健保がそう言ってなら、どうしようも


ないんですかね?

再就職手当が受給できるほど残日数が
残っていたわけですから、就業促進定着
手当は、それなりの支給があるのでは
ないですか?
かつ給与収入もあるわけで、合わせると
結局、扶養認定条件の月108,333円を
超えてしまうのではないでしょうか?

しかし考えてみると、再就職したのに
健保はそちらの収入条件は気にならない
んですかね?
就職したということであれば、普通は
給与収入見込証明書を就職先に書いて
もらって、健保に提出するといった
手続きになったりすると思うのです
けどね。

再就職しなかった、できなかった人が
支給が終わった雇用保険受給資格者証で
無収入になったことを証明をするもの
だと思うのですが。

就職して働き始めていることを、
問い合わせ先は認識してるんですかね?

もし問い合わせ先が別にある(例えば
健保組合直接とか)なら、そちらに
シラっと『就職したんですが、扶養の
認定を受けたいので、収入の証明は
どうしたらいいか?』とか訊いて
みてはいかがでしょうか?
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質問者さんは、失業保険が支給終了で無いと被扶養者になれないと?、被保険者の会社又は保険組合の方に聞かれたのだと思いますが・・・・?そんな事無いですよ。


まず、会社を辞めて、健康保険の取得には、国保を取得する・任意継続を申請する・家族の被扶養者として申請する、などがあります。
質問者さんは、家族の被扶養者になる、と言う選択をされたのですよね。
その場合、失業給付金でも収入と計算されるため、日額給付で3562円以上は被保険者になれないとか言う健康保険組合もあります。・・・・が、受給できる時からです。
自己都合で退職された場合は、待機があり、その後3か月間の給付制限があります・・・この間は被扶養者となる事が出来ますその間は収入がありませんから退職してすぐに被扶養者になれたはずですよ。
もう一度保険組合に確認をして見たらどうでしょうか?
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