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複雑すぎて分からないことだらけなので質問させていただきます。

2006年の8月に普通自動車免許を取得しました。
それから2006年11月にシートベルトで捕まり、
2007年の2月に40km/hのスピード違反、
2007年の4月にまたシートベルトで捕まりました。
それでスピード違反で2007年の6月に30日の免停になりました。
これには4月のシートベルトは含まれておらず、申告しなければならなかったのですが、免停日数が変わらないために申告しませんでした。

それから、2007年の8月に今度は一方通行違反(2点)で捕まりました。
免停30日があるためにまだ初心者運転期間ですので、3点で再試験になってしまいます。この場合4月のシートベルトは含まれるのでしょうか?
免停前の違反が免停後に影響すのかどうか知りたいです。
再試験は受からないと聞いているので、その1点で免許取り消しかどうか決まってしまいます。どうか宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

再試験となるのは、「初心運転者講習を終了した後に」再度違反行為をして基準に該当した者です(道路交通法100条の2第1項4号)。



http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …

したがって、シートベルト違反の後で初心運転者講習を終了したのであれば、まだ再試験にはなりません。シートベルト違反の前に既に初心運転者講習を終了していたのであれば、残念ながら再試験確定です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだギリギリ再試験ではないみたいので、初心者運転期間であるあと1週間は運転しないようにしたいと思います。

お礼日時:2007/08/28 12:57

こんばんは


>複雑すぎて分からないことだらけなので質問させていただきます。
確かに複雑です。そのため、この質問の内容だけでは情報が足りません。スピード違反をした後に初心運転者講習を受講したかしないかで変わって来ます。

初心運転者講習を受講しなかった場合は再試験になります。

初心運転者講習を受講した場合は受講した日で変わります。免停前、免停後には関係ありません。
初心運転者講習を受講した後にシートベルトの違反をしたなら再試験です。
シートベルトの違反後に初心運転者講習を受講した場合は再試験にはなりません。

つまり、初心運転者講習を受講した後に3点以上(1回で3点は除く)の違反をすると再試験になります。

なぜなら、初心運転者講習を受けたにもかかわらず、再び違反をするような運転者は再試験にするためです。

この回答への補足

回答ありがとうございます

初心運転講習は5月に受けたのでシートベルトの違反の後に受講しました。なので受講後の違反は8月の一方通行違反のみです。

補足日時:2007/08/28 12:49
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