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離婚後、妻が子供を引き取り元夫が養育費を支払っているとします。妻が別の男性と再婚する場合、元夫の養育費は減額されるのでしょうか?
・妻側の新夫婦の収入が増える
・新しい夫も子供の父親である
ことを考えると十分可能性があると思うのですが、単なる私の考えです。実際はどうでしょうか?

A 回答 (5件)

再婚しても養育費の支払いに何の変化もありません。

再婚相手の旦那さんが元夫からの金などいらねえと・・・いうならまた話は別ですが。
養育費は子供に支払う物であり、親としての責任です。法的にもそう決められてると思いますけど。
たとえ再婚しても子供を育てていく中での精神的な重圧は大きいです。その辺の思いやりも必要では?
下記リンクのQ&Aにあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Q&A読ませて頂きました。私の疑問への回答は、新旧父親の収入差が非常に大きい場合は考慮されるとの内容です。私の想像では収入の金額に比例して決まると思ってましたが、そうでもないようですね。

お礼日時:2007/09/06 22:18

実際、養育費って子どもを育てるためだけに使われるものだけど、


私の友人にいますよ、家計にしっかり組み込んで、新しい夫と家
を建てた矢先、元夫が養育費を振り込まなくなって、まっさおに
なった人が(苦笑)。まぁ、その人はそうなるに違いないと思って
結婚したことを伏せていたんですけどね。10年以上元夫に子ども
を会わせてもいなかったし。それでも「あんたの血が流れた子ど
もなんだから、大学へ行く時の資金は全部出してよ!」と友人は
言ったみたいです。それが正論なのか、どうなのか、私にはわか
りません。

元妻の気持ちひとつなんでしょうね……
ただ、後々子どもと会って、大人同士のよい関係を築きたいと思うので
あれば、それなりに養育費は渡しておいた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

実例の紹介ありがとうございます。
ゼロでも文句言えない状況ですね。質問文に書いた自分の理屈では新しい父親が出来るのだから減額される、この理屈で行くと新しい父親を意識するのなら、古い父親は遠慮して面接を控えるのが相当であると考えられます。

しかし養育費を払うならば父親としての権利(実際は子供の権利ですが)がある程度残り面接出来る、これすなわち養育費の大小で面接の可否が決まり、実質的に面接料金を払うことになってしまいます。分離して考える要素があればいいのですが。

お礼日時:2007/09/06 22:10

再婚で新夫と縁組をすれば親子関係出来る、この関係で前夫から養育費貰う事、倫理的に許される・・・


 ダブルで貰う養育費太りではないの、前夫が気の毒過ぎる。
 ばれたら、養育費返還請求の来ると思う。
 
 妻(親権者に権利乱用)のご都合主義?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/06 21:58

妻が再婚すると、妻が経済的にラクになることが多いので、減額どころか、全くゼロになってしまう場合が多いようです。



でも、「自分が子供にしてやれるのはお金を送ることぐらいだから」と、元妻が再婚しても、養育費は元の取り決めのまま、満額支払い続ける男性もいます(知り合いはそうです)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ゼロになる場合が多いのですね。私が同じ立場になったら払い続けるかちょっと考えますね。

お礼日時:2007/09/06 21:57

 可能性は十分有ります。

実際には色んな事情を総合的に考えて判断されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/06 21:55

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