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前回の質問に引き続き「有料老人ホームの定義」とその適用についてご教授下さい。高専賃での食事提供サービスについては、高専賃と同事業者が(委託を含めて)提供する場合と、(高専賃の運営事業者とは別の)テナント業者が直接提供する場合とでは、「有料老人ホームの定義」の適用が異なり、後者はそれに当たらない・・・との記述をある資料で見かけましたが、この判断の相違は何によるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。

参考になればですが・・・。
基本的には、高専賃は運営者は住居のみ(賃貸借契約)の提供です。
何らかの形で高専賃内で食事の提供(直営・外注)をする場合は「有料老人ホーム」の扱いとなります。(もともと「有料老人ホーム」自体が高専賃なので・・・。)定義から除外される場合は、入居者本人が配食業者等と直接やりとりする場合は除外となります。(出前なんかがそうです)現在の区分け的には、テナント業者を入れるのはグレーゾーンです。きっと許可が出るかどうかは微妙です。食事の提供を考えているのであれば適合高専賃にすれば問題なくスムーズに運営できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。同じ「高専賃」でも「適合高専賃」とそうでないものとでは判断が違うのですね。

お礼日時:2007/10/14 09:12

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