

とある事業者に対してのトラブルを解決して欲しいと国センに相談しました。
国センが事業者に対して何らかの処置や対応を行ったり、もしその事業者に対し
官庁が動くことなどある場合に、既に自分と事業者間では互いに弁護士をたてて回答してきていたので(今自分は弁護士をはずしてます)
相手の事業者は国センの人との対応に弁護士をだすことがあるのでしょうか?また、本人でなく弁護士をだして国センなど行政機関に対応することは可能なのでしょうか?
また、自分が国センに通告したことを事実無根とか名誉棄損で自分が訴えられることがあるのでしょうか?
誰か教えてください。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>相手の事業者は国センの人との対応に弁護士をだすことがあるのでしょうか?
弁護士は代理人として活動できますので、問題なく有り得ます。
>また、本人でなく弁護士をだして国センなど行政機関に対応することは可能なのでしょうか?
上記の理由により、可能であり問題ありません。
>また、自分が国センに通告したことを事実無根とか名誉棄損で自分が訴えられることがあるのでしょうか?
名誉毀損は成立しないと考えられます。どのような事例かはわかりませんが、法に基づき設立されている相談機関に相談したことを理由として、名誉毀損の要件は満たしません。他に触れ回っているとかであれば別ですが。
「事実無根」という主張をしてくることは当然考えられますが、それが訴えを提起(たとえば損害賠償など)するものに直接的な理由とは到底なりえません。
ありがとうございました。よくわかりました。
ぐたいてきに国センが事業者(加害者側)に対し、アクションを起こしたり、指導したりするのは企業にとって脅威になるものでしょうか?
また、国センが被害を重く受け止めると監督官庁に通知することもありえるのでしょうか?
もしおわかりになるのでしたらよろしくお願いいたします。

No.2
- 回答日時:
>ぐたいてきに国センが事業者(加害者側)に対し、アクションを起こしたり、指導したりするのは企業にとって脅威になるものでしょうか?
十分脅威になりえます。国民生活センターは以下の法律に基づき設置されています。
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年十二月四日法律第百二十三号)
(センターの目的)
第三条 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする。
(業務の範囲)
第十条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
二 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
三 前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
四 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
五 国民生活に関する情報を収集すること。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
国民生活センターのHPをご覧頂ければわかりますが、事業者名こそ伏せているものの、具体的事例が掲載されることがあります。
これらは多く寄せられている苦情・相談事例や調査事例を情報提供することが目的です。
>また、国センが被害を重く受け止めると監督官庁に通知することもありえるのでしょうか?
「意見」や「要望」として、関係省庁に情報提供を行うこともあります。
http://www.kokusen.go.jp/hello/soudan.html
ご質問の件が直ちに公表され、意見や要望とされるかはセンターの判断によります。
監督官庁がお判りなのであれば、直接担当課に苦情を申し入れ、是正を求めることも考えられます。
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