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こんにちは。
はじめまして。
私は、この1年くらい、個人で、特別に、公的な事業登録などもせず、海外の商品の輸出入のお手伝いをしています。
これはお小遣い稼ぎ程度のものだったのですが、
最近になって、かなりの数のオーダーをしていただける可能性の、顧客とお知り合いになる機会ができました。
オーダー数が多いので、その分、インボイスなど、輸出入の書類はしっかりしてほしいとのご依頼なのですが、
具体的に、どのようにしたらよいのか、正直なところ、少し行き詰っております。

自分のしている業務を、事業登録などをして、会社形式にしたほうがよいのか?

また、例えば、日本のものを海外に輸出する際、消費税など、免税の手続きはできるのでしょうか?

些細なことでも、ご指示いただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

韓国側の輸入通関を含めた輸入に関する決め事については明るくありません。

基本的には問題ないようですから、疑問点は韓国の輸入者(質問さんからみてbuyerになるのでしょうか)に確認すべきです。
他の国向け輸出でも、私はそのように対処しています。日本側で事前に/船積み時に注意すべきこと/用意すべきことには、十分注意すべきですが、jetroの説明文を見ても特に特殊なことはないように見えます。buyerが分からないようならjetroに聞くことも可能です。(質問コーナーのようなところがあります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのようにしてみます。
アドバイスいただき、本当に助かりました。
また、何かお聞きすることがありましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/10/12 17:14

No.1の訂正:


課税業者の届けは、事業年度全年までに届出が必要

課税業者の届けは、事業年度前年までに届出が必要
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通常の場合は、個人事業で問題ないと思います。


私の知人が個人のまま相当額の輸出を自営業としてやられています。消費税還付も受けています。
消費税還付(つまり消費税免税)の為には、消費税課税業者の税務署への届出が必要です。もちろんそのためには事前に(あるいは同時に?)税務署へ開業届けを出す必要がありますが、提出済みでしょうか。課税業者の届けは、事業年度全年までに届出が必要で、個人の場合は1月が年度開始ですから、今年末までに届ければ来年1月1日から適用となります。この点失念しやすく重要です。一度税務署に相談してください。基本的には会社か個人化は消費税に関しては違いは有りません。
また貿易にお詳しいようですから心配していませんが、商品によってはいろいろな法規の制約を受けることがあります。薬事法、食品衛生法etcです。また例えば通関業者の資格を得ようとすると個人では無理でしょうね。会社でないと。一般論では上記の通りですが、特殊な事業や商品についてはそういう問題はありえると思います。

この回答への補足

こんにちは。早速、ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
開業届けの存在はしっておりましたが、今まではそこまで収入もなかったので、提出していませんでした。今後のために、近日中に提出しようと思います。ありがとうございます。適用開始日ですが、現在は、どちらかといえば、もうすぐ来年に近いのでよかったと思います。
それから、ジェトロからの引用なのですが、日本から、韓国に衣料品を送る場合。以下のように書かれていたのですが。

1.輸入時の手続きおよび規則
(1)特にありません。ただし、衣類品に「原産地表示」は必須です。
(2)埠頭直通関制度実施:主要港湾で荷主が埠頭直搬出(直通関及び保税運送)を希望する貨物の下船場所を埠頭内に制限して直ぐ処理する制度です。
(3)輸入申告は荷主,関税士、関税士法人、通関取扱法人の名義でしなければなりません。
(4)通関手続き必要書類:インボイス、価格申告書、船荷証券(B/L)副本又は航空貨物運送状(AWB)副本、パッキングリスト、原産地証明書(必要のみ)、輸入要件対象物品及び輸入要件確認書類(税関長確認用)、関税減免(分納)/用途税率適用申込書(必要のみ)。
(5)輸出入業は自由化されておりますが、(社)韓国貿易協会から貿易業固有番号を受ける必要があります。輸入申告時にその番号を輸入者の商号名と共に記載します。

以上。のようなことが書いてあるのですが、少しご指導いただけませんでしょうか?
まず、(2)の意味がわからず、航空便の場合はどうなるのでしょうか?
(3)の荷主というのは、日本からの送り主(私)でよいのでしょうか?
(5)の意味はどういう意味でしょうか?これは、日本から送る場合のみに必要なのでしょうか?
大変お手数ですが、もし可能でしたら、ご指導願えますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/10/11 08:06
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