自己破産の理由
毎月18万の収入に対して、数社から180万の借り入れがあります。
現在は月6.5万が返済額になっています。
自己破産か、返済かで弁護士に相談しようと思います。
1.今の借り入れ額と収入で自己破産は可能なのでしょうか?
2.自己破産をするとなった場合に、借り入れをした理由で、自己破産ができたり、出来なかったりするのでしょうか?
3.扶養家族がいる、いないで、自己破産をするのに影響はあるのでしょうか?
回答(4件)
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No.2ベストアンサー20pt
一般的な弁護士事務所---多くは相談料は無料
自己破産 ◇同時廃止事件
28万5000円(+申立用印紙代・切手代など実費一律2万円)
※債権者6社までの費用。債権者7社以上の場合は、1社につき1万円(税込)を加算。
任意整理
◇債権者1社あたり3万1500円
◇弁護士が過払い金を回収した場合、回収金額の30%+消費税
※過払い金を実際に回収したときに生じる費用です。法定利率での再計算をしても
債務が残ってしまった場合に、債務を圧縮したことに関する費用が着手金(1社あたり3万1500円)と別途に生じるわけではありません。
1.)180万で自己破産する人はあまりいない
2.)ギャンブル等とうたわれてはいますが原則的にほとんど大丈夫
3.)扶養家族は関係ありません
金額が少ないので債務整理の方向で話を進めたほうが良いとおもいますが
いずれにしても後々ローンも組めなくなりますし、クレジットカードも
持てない。=ETCも使えない。免責になってから約7年間
リスクから考えると、頑張って働いて返したほうがいいのですが。
No.1ベストアンサー10pt
1.
収入に関してですが、18万円は手取り額でしょうか。手取りから6.5万円引くと、11.5万円残っていますが、これの使い道はどうなっているでしょうか。11.5万円では生活がとてもできないというのであれば認められるでしょうが、遊興費など切り詰められるものがあるならば、まずそれを切り詰めてという話になってくると思います。
借入額に関してですが、破産するには少ないように思われます。まあ、返済が困難であれば、認められます。
2.
自己破産しただけでは、借金は残ったままです。破産後に免責決定を受けて、借金が帳消しになります。
免責決定を受けられないケースとして、返せなくなるのがわかっているのに借り入れした詐欺的行為や、パチンコなど遊興のための借り入れなどがあります。
免責にあたって、業者から異議申し立てをされ、それが認められると、免責は受けられません。
3.
扶養家族有無自体で判断するのではなく、あくまで借入額と収入等での比較になります。扶養家族がいることで、生活が苦しいというのであれば、収入の面で考慮される可能性があります。
借り入れしている利息、期間などにもよるので、はっきりとは申し上げられませんが、このケースは自己破産よりは特定調停などの債務整理のほうがよいかもしれません。弁護士費用もばかになりませんから、自分で手続きのできる特定調停を調べられることをお勧めします。
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