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現在、母69歳が知的障害で障害基礎年金2級を受給しています。 知的障害で就労は不可で60歳の時から障害年金を受給中で当初5年認定で前回、再審査で精神科の医師に診断書を書いてもらい審査が通りました。 今年の12月頃にまた再審査です。
そこで質問なのですが、「永久認定」というのを最近知ったのですが、母のように絶対に就労不可だとこの認定は通りますか?
永久認定は何回目の審査とか決まっているのですか? 5年認定・永久認定以外に認定はありますか?
以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金。

以下同じ。)における「永久認定」は、手・足や指を永久的に失うなどの「欠損障害」に限られます。
「物理的に見て、これ以上障害の程度が変化しないことが明白である」ということが、その理由です。
これは、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で定められています。

これ以外の障害については「有期認定」となります。
と言うより、ほとんどの障害は「有期認定」であり、「永久認定」はいわば「特例的なもの」だととらえて下さい。

有期認定は、障害の種類や内容ごとに、1~5年の範囲内で行なわれます。
この場合、年金証書に「次回診断書提出年月は○○年○○月」というように記載され、一定期間ごとの診断書の提出が義務付けられます。
また、診断書付きの現況届(通常の現況届(毎年1回)とは異なり、有期認定更新の直前に送付されてくる現況届のこと)が認められた後に届く通知文書にも記載され、同様に、一定期間ごとの診断書の提出が義務付けられます。

したがって、質問者さんの例の場合には、知的障害といえども、あくまでも「有期認定」です。
今後「永久認定」に変わることは、まずありません。
また、就労不可であることを永久認定の要件とする、などということもありません。
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