すいません、教えてください。
友達とPCで「セクシー動画」を見て遊んでいたら
とある無料というサイトにたどり着きました。
そこで1つクリックしたら、ポップアップが2度出てきて
あまりよく見ずに2回クリックしました。
そしたらすでに88000円の請求がたっていると画面に出てきました。
びっくりしてあわててクローズしたのですが
本当に請求されるのでしょうか?
ちなみに、見るにあたり名前・住所等の個人情報は
一切いれていませんが、何かを通して請求されることはありますか?
(プロバイダーとか??)
うっかりとはいえ、「同意した」ことになるのでは・・・と
思うのですが。
本当に怖くてショックです。
自分で招いたことなのですが、誰か教えていただけますか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
質問者様のお気持ち良く分かります。
私もかつてそうでしたから。
ですが,ご安心ください。
我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。
逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。
特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。
くわしくご案内します。
インターネット上の商取引に関してです。
こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。
>そこで1つクリックしたら、ポップアップが2度出てきてあまりよく見ずに2回クリックしました。
ご確認ください。
質問者様は,
(1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。
(2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。
(3)また,売買契約の際には,自ら個人情報を送付しましたでしょうか。
おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。
ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。
電子消費者契約法によりますと,
「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」
つまり,
(1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
そして,ここが大切なのですが,
(2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。
つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓
http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm
この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop …
ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑
↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。
(当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓
私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。
どうぞ,クリックしてください。↓
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/ …
さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。
これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓
http://www.m24.com/palm/kaku/
世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。
これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …
http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html
このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。
貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。
「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。
「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。
まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。
>ちなみに、見るにあたり名前・住所等の個人情報は
一切いれていませんが、何かを通して請求されることはありますか?
(プロバイダーとか??)
ご安心ください。
一切ございません。
プロバイダが架空請求サイトと連携するなどということはあり得ません。
もし,そんなことがありえたら,世の中は個人情報の漏洩だらけになっているはずです。
個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。
http://www.ugtop.com/spill.shtml
私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ましたよ。
しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。
質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。
次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。
それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …
http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html
http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html
↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)
こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。
>そしたらすでに88000円の請求がたっていると画面に出てきました。
↑こう言った文言をユーザーのパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。
>うっかりとはいえ、「同意した」ことになるのでは・・・と思うのですが。本当に怖くてショックです。自分で招いたことなのですが、誰か教えていただけますか?
繰り返しになりますが,商取引は成立していませんので,もちろん同意したことにもなりません。
たとえ,クリックしても,その後で有料=いくら,であることを確認する画面が表示されなければなりませんし,ユーザーはそれに同意して,個人情報を送付して初めて契約成立となります。
年齢確認と規約同意のみで,売買契約が成立することはありません。
さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。
今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。
もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。
その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。
メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓
http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。
Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓
http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html
マルウェアについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html
インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。
最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。
お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
あまり気に病まないでください。
一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。
このままの状態でよいです。
どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
葉書が来たときの相談もここでできます。
http://www.npa.go.jp/
http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
本当に本当に丁寧にお答え頂きありがとうございます!!
こんなバカな質問に、ここまで丁寧にご回答頂き
本当に本当に嬉しく思います。ありがとうございます!
ここまで丁寧にご説明頂きながら恐縮ですが
一点気になる事があります。
>ご確認ください。
>質問者様は,
>(1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。
>(2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されること>を確認して,クリックされたのでしょうか。
>(3)また,売買契約の際には,自ら個人情報を送付しましたでしょう>か。
>おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。
クリックした時点では全く詳細を見ていなかったのですが
再度確認した際、ポップアップの中に、
有料サイトである事・88000円がかかる事が記載されていました。
>この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして
>料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながると
>いうことです
怖くて内容をはっきり覚えていないのですが、
2度のポップアップでの「はい」をクリックした場合
それらの条件を分かった上で=課金される事を承認して
「はい」をクリックした事になるのでは・・・と恐れている次第です。
私がみたサイトはdasaltewさんがおっしゃる「二段階の経緯」を
ちゃんと行っていた事にはならないのでしょうか?
文頭にも書きましたが、ここまで丁寧にご質問いただきながら
申し訳ございません。
お時間ある時で結構ですので、教えていただけたらと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
No.3です。
>怖くて内容をはっきり覚えていないのですが、
2度のポップアップでの「はい」をクリックした場合
それらの条件を分かった上で=課金される事を承認して
「はい」をクリックした事になるのでは・・・と恐れている次第です。
少し,こちらの書きぶりが良くなかったようです。
この二段階に加えて,ユーザー自身が個人情報を送付することで契約は成立します。
再び,No.3より,
>ご確認ください。
質問者様は,
(1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。
(2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。
(3)また,売買契約の際には,自ら個人情報を送付しましたでしょうか。
おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。
このように,ユーザー自身が自らの意思で住所,氏名,年齢,支払い方法(クレジットカード情報や預金,貯金の通帳情報など)を相手方に伝えていなければ,契約は成立しません。
No.3でも触れましたように,IPアドレスやリモートホスト,プロバイダからでは,個人特定は,犯罪時以外は不可能です。
どこの誰だか分からない人=ユーザーと売買契約を成立させ,そして課金してクレジットカードや通帳などから料金徴収することは,手続き上も物理的にも不可能です。
ですから,口座引き落としや請求書を用いてのコンビニ支払いなどの通常の決済支払いができません。
だからこそ,相手方は,ユーザー自身が現金を「振り込んでくる」のを待ちかまえているのです。
ここの認識を今一度確かにしてください。
何かのお役に立てば幸いです。
本当に本当にありがとうございます。
ありがとうございます、しか言葉がないので
繰り返しになりますが、本当に感謝しています。
ありがとうございます。
よく分かりました。
以後はうかつな行動には十分気をつけて
インターネットを楽しみたいと思います。
> 何かのお役に立てば幸いです。
何かどころではないです!
お忙しい中お時間を使って頂き本当にありがとうございました。
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