車庫がお寺所有の私道に面しており、ある期間私道をお寺が占有する
ため、一切車の出し入れができません。
そのため、車が使用できるようにその期間時間貸し駐車場に止めて
いますが、その費用を請求することが可能かどうか教えてください。
状況ですが、まず私道はお寺の参道のような感じで、「U」字型
をしています。左右の上部先端で公道に接続、「U」の底辺外側部分に
お寺があり、住居がこの道に沿ってアパートや小規模工場を含め、
十数世帯あります。道幅は5~6m程度で車一台駐車すると、車で
ぎりぎりすり抜けられるぐらいです。
本題ですが、
年に数回、お寺がこの私道を完全に占有して数日間祭りを開きます。
テントや屋台を私道上に設置してしまうので、公道から私道部分には
一切車両が入れません。
私を含め周りの住民も車庫が私道部分にありますから、その期間は
車を使用することができません。
事前に周囲の住民にはこの期間占有する旨を通知されるので、
期間中に車を使用する人たちは、毎回近くの時間貸し駐車場へ車を
避難させています。費用は今のところ全員各個人の自腹です。
先日、お寺へ祭りの期間中の駐車費用を負担してもらうように、
この一帯の住民で申し入れをしたのですが、駐車料金が少々高額になる
せいか(数万円以上/十数台)なかなか取り合ってくれません。
このような請求の場合、法的にはお寺に駐車費用を支払う義務は
あるのでしょうか?
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら その道路がお寺の私道である限り、お寺には 地域の方の駐車費用を支払う義務がありません。
その道路の管理・監督権は所有者(お寺)にあるので、
日常的にその道路を使用出来るのは、所有者(お寺)の好意により便宜を図っているすぎず
通行止めにする権利もお寺にあります。
ただしお寺に駐車料を請求する事が出来る場合もあります、
それは契約により、
あなた方がその道路の使用料を支払っていて、
お寺があなた方の通行する権利を犯している場合
です。(契約に期間通行止めにすることが規定されている場合は除く)
位置指定道路・囲繞地通行権等にあっても、自由に自動車が通れる事を認めているのではなく、容易に通行(歩行)出来ればそれ以上の権利の主張は出来ません。
自動車の通行までは認められていないのですね。
ここに住居を構えた我々も勉強不足でした。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
そういうところは良くあります。
無償でその道路を利用させていただいているなら無償で貸していただいている人への請求なんてとんでもない話です。
そういう土地は、その分、土地が安いのでしょうがないです。いやなら、他の土地を探すしかないでしょう
No.3
- 回答日時:
住民の方と言うことは、個別に住居が建っていると言うことですよね。
一般的に、宅地は道路(道路交通法上の道路)に面していると思います。(でないと建築物は建ちません)他に接地している道路は無いのでしょうか?
または、『公道に接地はしているが車庫は私道側に面している』と言うことでしょうか?そうであれば、お寺側が合意しなければ難しい気がします。本来公道側に車庫を設けることが原則で、もしもお寺がそっくり敷地を売却されたら私道路すら無くなってしまう可能性もあるでしょう。現状がお寺の好意に甘えている状態です。
もしも他に公道等に接地しておらず(車庫以外の場所を含む)お寺の私道が唯一の道路であれば、消防車等の緊急車両すら近づけませんから、私道であっても公道並みの扱いになることも考えられますね。(私有地であっても勝手に出来ない?)お寺の都合で公共道路が使用できなければ、お寺に負担してもらうのが筋が通ります。または住民との合意をした上で通行止めをする必要があると思います。
まあ、素人が勝手に書きましたが法律はともかく常識的にはこういうことではないでしょうか?
いずれにせよ、市役所等行政にご相談されたら良いと思います。
残念ながらこの一帯の住居はお寺の私道が唯一の道路なのです。役所は「あ~ここ全部私道ですねぇ…。当事者同士で話し合いを…。」で終わりました(笑)
参考になりました。回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>車庫が私道部分にある
道路を車庫代わりにしているなら駐車違反(放置駐車)でなく、車庫法違反です。摘発されたら罰金は駐車違反より高い。
請求するのは住民の自由、国民の権利です。お寺が言いなりに払うか払わないかも国民の自由、お寺の勝手です。
裁判するといえば弁護士は喜んで引き受けるが着手金10万円と成功報酬と印紙代です。100万円勝っても26万円以上は弁護士ほかの費用。(負けたら10万円と印紙代)
数日間おとなしく駐車料金払うのが安上がりでしょう。違法なことが根拠では(道路に駐車させよ)では裁判は門前払い、即却下です。違法なことは証拠に出来ない。
この回答への補足
>道路を車庫代わりにしているなら
「車庫がお寺所有の私道に面しており・・」であって、決して私道上に
駐車しているわけではなく、自分達の所有地か月極駐車場です。
誤解を招く表現で申し訳ありません。この場合でもやはり見込みはないでしょうか?
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