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私は今年の6月に会社を退職いたしました。
今は妊娠中で無職です。今年の11月22日に入籍、12月16日に結婚式の予定です。退職した際、「源泉徴収票」というものを会社側がくれました。「新しい職場に行ったら、渡してください」とのことだったのですが、妊娠中ということもあり再就職は先になりそうです。
そこで、こちらのサイトを見ていたら、確定申告をすれば払いすぎたお金が戻ってくるということがわかりました。
今まで会社でやってくれていたので、どこに申請をし、何が必要かなどかまったくわかりません。今は、自分家族と一緒に住んでいて、たぶん祖母の医療費などと私の検診費用などを合わせると医療費10万円は超えそうです。
しかし、来月入籍をするので、相手の家族との合算になるのでしょうか?
また、医療費控除と確定申告は別でしょうか?
うちの父が自営業なので毎年確定申告をしております。
私と父は別々にするものでしょうか?
本当に何もわからなくて申し訳ございませんが、教えてください。

A 回答 (7件)

>どこに申請をし、何が必要か


どこ・・・確定申告書の提出先は原則として申告書を提出する日の現住所を所轄する税務署になります。
ここでいう現住所とは、住民登録をしている所在地になります。
何が必要か・・・源泉徴収表・別に国保・年金・基金を支払ってた場合はその証明書・生命保険料控除書類など。

>医療費控除と確定申告は別でしょうか?
確定申告をしなければ医療費控除は受けられません。

>私と父は別々にするものでしょうか?
医療費控除は『納税者本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費』を対象にすると定められています。
また、医療費を支払った時に生計を一にしていれば、その後生計が別になっても、その年の分については医療費控除は受けられます。
したがってお父様の確定申告で質問者様の分も医療費控除を受けることができます。

先ほども妊婦で失業中の方の住民税の事が途中で終わり気になっているのでこちらで回答させて下さい。

失業中であれば市によって住民税を減額できます。
知人に確認すると兵庫県の○○川市では現在支払いの住民税が半分ぐらいになったとの事。
知人は若く健康体でいつでも働ける身体です。
雇用保険受給者証を持っていくとすぐしてくれたそうです。
川崎市では住民税が7割減になったともありました。
しかしネットで検索すると絶対に住民税を減額しない市もあるそうです。
減額しないかわりに回数を増やし1回の支払いの負担を減らしてくれたそうです。
何事にも粘りだと書いてありました。
でも失業中は減額すると決めてるところなら粘らなくてもすぐ減額してくれると思います。
質問者様も一度該当する市かどうか問いあわせてみてはいかがでしょうか。

先ほどの方、メールしましたので見てください・・・関係ないことすみません。
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この回答へのお礼

皆さんどうもありがとうございます。住民税は減額してもらえるかもしれないのですね。初めて知りました。私は退職後三ヶ月ごとに35000円支払っていました。全額で10万円です。無職の私にはかなりキツいです。
あと1回35000円で終わりなのですが、そのときに雇用保険受給者証を
持って行ってみます。また、今まで払った住民税は確定申告で戻ってくるのでしょうか?源泉徴収票には支払金額1,497,600円、源泉徴収税額
44,990円、社会保険料の金額181,549円と記載されていました。
また、まだ妊娠が判明していないときに失業手当がおりました。
その分は所得になるのでしょうか?
確定申告は家族ではなくて自分でだすのですね。
初めて知りました。
扶養についてなのですが、私のうちは大工で建築組合の国保に入っているのですが、私は一般の国保にしました。
こうなると扶養家族ではないのでしょうか?

お礼日時:2007/10/27 19:38

>やはり扶養になったほうが安いのでしょうか?


国保の場合は扶養が増えると世帯主の支払いは増えます。
しかしご自分で別保険に入られるより安いです。

住民税が減額できる市だと良いですね。
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この回答へのお礼

自分で支払うよりいいんですね。来月入籍するので、今からかえても1ヶ月分ですのでこのままにいたします。
本当に参考になりました。
丁寧に答えていただき本当に助かりました。
時期になりましたら、一人でできるか不安ですので税務署に問い合わせながら作成していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 20:37

>今まで払った住民税は確定申告で戻ってくるのでしょうか?


確定申告ではその年の住民税は関係ありません。
そして支払いすぎた分の住民税は戻ってきません。
条件が合っていたとしても減額申請しないと住民税は減額にならないからです。(失業中は住民税が減額できる市の場合です)
一度質問者様の市が住民税を減額するか月曜日に市役所へお問い合わせしてみて下さい。

>また、まだ妊娠が判明していないときに失業手当がおりました
所得税では失業保険は所得になりませんので、確定申告には関係ありません。確定申告するのは前職の分だけです。

>源泉徴収票には支払金額1,497,600円
この収入額では質問者様ご自身での確定申告が必要になります。

>私のうちは大工で建築組合の国保に入っているのですが、私は一般の国保
建築組合の保険は組合によって条件が違いますので以下国保の場合で述べますので参考でお願いします。

健康保険と所得税の扶養は違います。
所得税の扶養・・・質問者様がお父様の所得税の扶養になるには1月~12月の収入が103万以内でなければいけません。
健康保険の扶養・・・年間の収入見込みが130万以内なら健康保険の扶養になれます。
健康保険では失業保険の需給は収入になりますし原則、失業保険需給期間中は扶養になれません。
今でしたらお父様の健康保険の扶養になれます。

確定申告は国税庁のホームページで簡単に作成できます。
還付申告は早くから申告できますし郵送する為の封筒も印刷できますのでお家で作って郵送すると楽ですよ。

この回答への補足

父も国保なので、支払い金額が同じであれば個人で入ったほうが、建築組合にわざわざ申請しにいかなくてもいいかなと思い自分で入りました。やはり扶養になったほうが安いのでしょうか?
支払った住民税は戻ってこないのですね。
もっと早く知っていればよかった・・・。
でも、あと1回分が少しでも減額してもらえるかもしれませんので聞いてみます。

補足日時:2007/10/27 20:18
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> 来月入籍をするので、相手の家族との合算になるのでしょうか?



医療費控除の対象となるのは、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のうち、その年の1月1日から12月31日までに支払ったもの、です
「生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」が認められているため、実際は家族の中で一番税率の高い(所得の多い)人の所得から控除するのが一般的です
お話のように、年の途中で生計が分かれた場合は、それぞれの医療費が発生した時点の家族の中で誰か一人選んで控除することになります

> 医療費控除と確定申告は別でしょうか?

医療費控除というのは、確定申告でその年の納税額を確定する際に、基礎となる所得を減額するために行うものです
確定申告しないのに医療費控除だけするというのはありえません

> うちの父が自営業なので毎年確定申告をしております。
> 私と父は別々にするものでしょうか?

あなたに年38万円を越す所得があれば、別々にします
なお、自分も確定申告する場合でも、医療費を自分でなく他の(所得の多い)家族の所得から控除することも可能です
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>うちの父が自営業なので毎年確定申告をしております


ならば、お父さんに確定申告のことを相談したら如何ですか。
親身になって応えてくれるでしょうし、頻繁に聞けるから便利でしょう。
実際に、書き方なども実際の書類見ながら相談できるのだから、他人に聞くよりは一番良いでしょう。
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毎年、2月位から、税務署にいくと、税理士さんや国税局の方々によるボランティアで、確定申告を手伝っていただけます。



確定申告受付より早く開始していますので、確定申告の用紙をいただきがてら立ち寄ると、一度に片付きます。

用意するものは、源泉徴収票・医療費の領収書・生命保険の控除証明書など。あと、印鑑・還付金を受け取る銀行口座の情報。
医療費は、病院だけでなく、薬局の領収書や病院への交通費も認められます。利用者・支払先ごとに記載して計算したものを一覧表にし、領収書とともに持参すると、速く片付きます。交通費も領収書はなくても、日付・行先・交通機関等をメモに記載して合計しておきます。

ご結婚されるのでしたら、苗字がかわる証明もお持ちになった方が良いと思いますが、年が明けたら税務署に確認されるとよいかもしれません。
結婚後は、扶養家族となるのかもしれませんが、今年分は、まだご自分の名前での申告となります。確定申告する年の一月一日の状態によりますので、今年分はまだ扶養ではありません。

おばあ様の分は、おばあ様を扶養しているのでなければ、無関係です。
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まだ先の話ですから、あまり焦る必要はありません。



確定申告については、その時期に、マネー誌(「Zai」「あるじゃん」等)に特集が載ります。図書館ででも読めば、分かります。
(場合分け(結婚したとき、退職したとき、出産したとき)、事例別(医療費がかったとき、投資で存したとき)で説明が載っています)。

もし、不安でしたら、図書館にでも行って、昨年のマネー誌のバックナンバーを読むことをお奨めします。

なお、医療費控除については、お父さんが自営業で、お祖母さんは、お父さんの扶養家族でしょうから、お父さんが確定申告で控除すると思いますから、カウントできないと考えた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父は自分でではなくほかの人にやってもらっているみたいです。扶養家族じゃないとダメなんですね。祖母は毎年10万円以上医療費を払っているのですが、父は一切医療費のことは考えてなかった見たいです。今は私はまだ入籍していないですが、扶養ではないのでしょうか?また、確定申告も医療費控除も税務署なのでしょうか?

お礼日時:2007/10/27 19:09

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