プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、駐車場内でバックしてきた車に
前方側面をぶつけられたものです。
自車は完全停車中でぶつけられました。
警察の現場検証の際、相手車両運転手は
(自車は駐車場出口方向より侵入していたことにより)
来るはずでない方向のミラー、目視は行わなかったと証言しました。
停車中の車に後方未確認で当たったとの証言もしていました。

その後、保険会社からの連絡でお互いの主張が食い違っているので、
リサーチ会社に依頼するとの連絡があり、
昨日その結果を聞かされました。

私の車両が走路を走行中、相手車両がバックで当たった場合
8:2(自車)と。
つまり相手は私の車が走っていたと証言を変えています。
その他に衝突場所すら(過失に関係するのかは解りませんが。)
変えて証言されたようです。(事故当時の現場写真があります。)

そこでお尋ねしたいのですが、
1.リサーチ会社の決定に従う、という前提で入れていただきましたが
 そもそもの状況が異なるため受け入れなくてもよいものか。
2.相手保険会社が、警察の調書を知りえていながら契約者の虚偽の
 証言を支持することは、合法でしょうか。
3.当方は今までの示談交渉を全て自車保険会社にお任せしていました  が、当方の過失0を主張したい場合、自身で相手保険会社に話してよ いものでしょうか。 
質問事項、複数に亘りまして申し訳ありません。
アドバイス頂けましたら幸いです。

A 回答 (2件)

自車は完全停車中とのことですが、駐車スペース枠内に停止または駐車でしょうか?この場合なら相手100%の過失ですが・・・


通路を走行し、相手車に気付きブレーキを踏み停止したのでは完全停止とはならないと思います。停止後かなりの秒数があり、クラクションまで鳴らして警告した場合は、また違いますが・・・

(参考になるかどうかは貴殿の判断に任せます)

1.リサーチも依頼先の保険会社に報酬(調査代金)を貰うことから必ずしも公平な立場とは云えませんので、納得いく回答が出ないことも・・・
因みに、リサーチを入れなければ交渉は難航となることも・・・平行線状態で先に進まずなので、取り敢えず入れましょう

2.警察は損害賠償について民事不介入ですので、契約者の虚偽の
 証言についてまでは・・・事件性があれば別ですが

3.0主張する場合、自車の保険会社は示談交渉に介入しません(相手方に賠償する過失割合が無い場合、示談交渉権が発生しないため)が、◎弁護士費用特約をセットしていれば対応も違うでしょう
証券記載内容の特約をご確認してみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

質問しておきながら御礼もせずにもうしわけありませんでした。
具合が悪く、しばらくPCにむかえませんでした。
証券を確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 16:23

1→強制力はありません。


2→そもそも警察は第三者に調書を開示することはありません。
  したがって、保険会社が供述調書の中身を知るよしもありません し、契約者の意見に添うのは致し方ないことですね。
3→当然、そのようになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/29 06:50

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