10秒目をつむったら…

最近著作権って言葉をよく耳にしますが、どれが著作権違法なのか区別がよく分かりません。

(1)youtubeなどの動画共有サイトの閲覧(アニメなどの著作物)
(2)またそれをパソコンに保存(CDに保存を含めて)
(3)著作物でないものをPCに保存

(4)大学祭などのポスターに著作物(アニメのキャラクター)などを貼る。
(5)葉書や年賀状などに著作物を貼って送る

(6)インターネット上にある写真(スポーツやアニメなど)をPCに保存

他にもいろいろありそうですが、
どれが違法だと思いますか?

A 回答 (4件)

(1)違法(ということが予想できる)動画を閲覧する、ということですとモラルとしてどうかとは思いますが、閲覧自体はセーフ。

例えば、私が、この回答に誰かの文章を丸写しして回答したとします。私はもちろん著作権違反ですが、それを読んだ質問者さんに罪は及びませんよね。

(2)同じく違法だということが明らかに分かっている動画を保存するのはどうか、と思いますが、セーフ。例えば、海賊版のビデオというものが販売されています。販売する側はもちろんアウトですが、所持している側は、罪に問われません。

(3)問題なくセーフ。私的複製。

(4)アウト。公衆(不特定で、しかも多数)に展示することになりますから、駄目です。

(5)セーフ。全く問題なし。これは、子供がお絵かき帳にドラえもんの絵を描いて、友達に見せても著作権法に違反しないのと同じです。特定(範囲が限定される)・少数(概ね30人以下)を対象とした場合には構わないのです。年賀状の場合、読む相手が特定され、しかも少数ですから、セーフです。
そうでないと、休み時間に小学生が漫画のキャラを書いて、見せ合いっこをしても著作権違反になってしまいます。

(6)同じく私的複製でセーフ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例までつけてくれて分かりやすかったです。

(1)についてはたまに閲覧とかしてるんですが、
それは法律的には違法ではないんですね。

(4)はやはりNo1の方も言われているように違法になるんですね。意外です。

(5)はセーフなんですか?
昔、年賀状にキャラクターの絵(なんだったか忘れたけど)を描いて出したことがあったので気になっていました。

お礼日時:2007/11/06 16:14

#2です。

では、(5)について若干の補足を。これは、#3さんのおっしゃるように、30条「(著作物の)私的使用のための複製」です。

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」

「これに準ずる限られた範囲内」の意味は、通常「特定少数」と言われます。
・特定 範囲が限定されること 家族・友人・知人
・少数 具体的な数字は出ていませんが、概ね30人以下が目安

著作物(例えばピカチュウの絵)を雑誌から切り抜いて年賀状に貼る、ということだと、特定の(だって、宛名が書いてあるんですから)個人にしか送りようがありませんから、まさに「特定少数」になるのです。

次に、例えば、そのピカチュウの絵をスキャナで読み込み、プリンタで印刷した場合です。こちらも特定少数ならセーフ。つまり年賀状が全く個人的な(つまり会社の年賀状などではない)友人・知人に宛てたもので、少数30枚程度以下、ならセーフです。これは自分でピカチュウを画いた場合も同じ事。小・中学生の年賀状はつまり、これでセーフなんです。

ただし、以下のようなものは駄目です。
1.年賀状を自宅のプリンタではなく、コンビニのコピー機で印刷する
同じ用途でも、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を使ったらアウトなんです。
2.少数を超える枚数を印刷する
もし、ここに制限をかけないと、会社社長の個人名で1000人の顧客に、他人の著作物入りの年賀状や暑中見舞いを出せることになってしまいますので、数に制限を入れているのです。

最後に、30枚という数ですが、これはおよその目安に過ぎません。著作物の態様や使われ方によっては、もっと少なくても引っかかる場合があるといわれています。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。

やはり著作権は不特定多数を対象にした場合に発生するものなんですね。
よく分かりました。

お礼日時:2007/11/07 12:59

いくつか:


(1): 「載せる」という行為は著作権法に違反しているんですが, 「それを見る」という行為に対して著作権法で何ら規定していないので違反ではありません. 「不法であることを知っている者については違反にした方がよいのではないか」という議論はされている最中だったと思います.
(3): そもそも著作物でなければ著作権法の保護はありません. ですから, *著作権法については*何をしようと問題ありません. もちろん, これは「いかなる法に関しても違反ではない」ということを言っているわけではありません.
(4): これ, アウトです. 大学での例は知りませんが, 自治体なら直させられた例があります.
(5): ん~, 著作権法30条でセーフのような気がします. ぎりぎりいうとアウトかもしれないけど....
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり(1)に関しては今の法律では違反にはならないんですね。

お礼日時:2007/11/07 13:00

1)サイトに載っているものを見るのはOK。

載せるのはダメ。
アニメなどですと、作者、制作会社、放送局などの権利が複雑に存在しますし、声優さんなどの出演者の権利、主題歌などの音楽関係の権利もあります。

2)微妙。

もともと(1)に載せるのがダメなので、それを保存するのは、いかがなものか?
(3)著作物じゃないものって、どういうのですか?

(4)ダメ
シールやステッカーのように、初めから貼ることを目的に作られているものはOK。
(5)ダメ
(6)OK

ようは、「個人で楽しむ目的」ならばOKだが、他人に見せるために使うのはダメ、と考えるといいと思います。

この回答への補足

著作物でないものというのは、
他人が故意に自分で撮った動画(発表会みたいな)などっていうことです。

分かりにくくてすいません。

補足日時:2007/11/06 12:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(1)と(2)に関しては
違法に見えて違法とは言えないんですね。

(4)が違法だというのは意外でした。
よくポスターとかで使ってるのを見るんで
違法じゃないと思っていました。

お礼日時:2007/11/06 16:06

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