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カーペンターズのClose To Youという曲を、
・全ての楽器を自分で演奏、録音した。
・ボーカルはボーカロイドで作った。
・原曲は一切利用していない。耳で聞いたものを演奏しただけ。
・純粋に素人の作成動画で、商用利用ではない。

これで動画作成したら著作権侵害の申し立てがきました。
アメリカの何かの団体っぽいです。

1度は不服申し立てを行いましたが、その結果、著作権侵害で動画削除となりました。

動画中の音声は全て自分で作成したものですが、アメリカでは
こういうものが著作権侵害となりうるのでしょうか。

これが著作権侵害なら、歌を聴いて、音楽使わずアカペラで
歌った動画も、楽器をただ演奏した動画も著作権侵害となります。

全く他人のコンテンツを使用していない状態で本当に著作権侵害と
なりうるのでしょうか。

ご存知の方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありませんが、全く質問の答えになっていません。
    質問に回答する気がないなら回答不要です。

    質問しているのは、どういう法的要件に当てはまるから
    著作権侵害にあたるといえる、という回答です。

    「アメリカでは、XXという行為は著作権のYYにあたり
    著作権の侵害と見なされる」

    「XXという事例は、YYという理由で著作権侵害となる」

    意味のない回答はご遠慮ください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/01 15:43
  • 質問は商用利用かではなく、自分で演奏したものが
    なぜ著作権侵害にあたるのか、ということです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/01 15:45

A 回答 (7件)

著作権とか著作物とかがどんなものかはすでにご存じのようです。


音楽は著作権法10条1項2号で音楽著作物と定められています。この音楽著作物は、固定(媒体への記憶・記録)は必要条件になっていません。どういうことかと言えば、頭の中で鳴っている音楽をそのまま身体外に(声などで)発しても音楽著作物です。別な角度で言うと、楽譜や記録媒体(CDやテープとか)に一旦記録してから演奏しなくとも著作物です。
ピアニストが即興演奏して出した音も音楽著作物となります。

さて、「耳で聞いたものを演奏しただけ。」といえども、原曲をCDやメディアから耳で聴いて、頭に残っている状態であっても、それは原曲を使っていることになるのです。一旦楽譜に書いてから演奏するのと同じです。分かり易く言うと、例えば、そのメロディーには著作権があるということです。具体的に、「カーペンターズのClose To You」と示されているのですから、まさに明白です。ちなみに、この曲は外国の著作権団体が管理しているようです。
「他人のコンテンツを使用していない」とは全然言えません。
「歌を聴いて、音楽使わずアカペラで歌った動画も、楽器をただ演奏した動画も著作権侵害となります。」とのことですが、まさにその通りです。
著作権については万国著作権条約というのがあり、日本も加盟していますから、外国の音楽と言えども日本で保護されます。
ちなみに、YouTubeについては、日本のJASRACが管理している曲なら、YouTube側がJASRACに著作権使用料を支払う契約になっているそうです。一般の人が自分の演奏をアップロードする場合に対応しているそうです。
また注意すべきですが、著作物(この場合は音楽)には著作者人格権が関わります。この人格権には著作者の氏名表示権があり、たとえば、作曲者の氏名を表示せずに(あたかも自分のオリジナルかのように)アップロードしたりすれば刑事罰の対象です。
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この回答へのお礼

聞いた曲を演奏しただけで、著作権の侵害とは正直驚きました。
歌ってみたとかでバックに原曲を使っている、これはアウトというのは
分かりますし、デジタル複製がアウトなのも分かりますが、それこそ鼻歌や、ピアノの発表会でも
演奏動画をUPしたら著作権侵害にあたる。何か間違ってる気がしますけど。

ニコニコなどもASRACと契約しているので、ニコニコはこのASRACの曲なら使用も含めOKらしいです。

詳細に解説頂きどうもありがとうございます。
非常によく問題点が理解できました。

お礼日時:2015/09/02 09:40

少なくとも、日本の著作権法では、


第二条 で、
三  実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

演奏を含めていますね。

また、インターネットにアップロードした場合は、38条の規定ではなく、23条の「公衆送信権」のほうが引っかかってしまいます。

米国の規定は、余り細かくは理解していません。
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この回答へのお礼

演奏が含まれるのですか。
それと38条では問題ないが、23条に抵触とは、何か矛盾しているようにも思えますが、
よく理解できました。

細かい解説、どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/09/02 09:32

>動画中の音声は全て自分で作成したものですが、アメリカでは


>こういうものが著作権侵害となりうるのでしょうか。

アメリカ以外でも著作権侵害。日本でも同じ。


>これが著作権侵害なら、歌を聴いて、音楽使わずアカペラで
>歌った動画も、楽器をただ演奏した動画も著作権侵害となります。

勝手に公開しちゃいかんでしょ、
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米国の著作権法の翻訳は


http://www.cric.or.jp/db/world/america.html
を参照すれば良いと思います。

米国の著作権法だと

第106条 著作権のある著作物に対する排他的権利
(4) 言語、音楽、演劇および舞踊の著作物、無言劇、ならびに映画その他の視聴覚著作物の場合、著作権のある著作物を公に実演すること。

に抵触することになります。著作権のある「音楽」を再現することで、「演奏」と見なされますので。

ちなみに、日本の著作権法でも、
第二十二条 の上演権に抵触します。

> これが著作権侵害なら、歌を聴いて、音楽使わずアカペラで
> 歌った動画も、楽器をただ演奏した動画も著作権侵害となります。

はい。
「ただ演奏しただけ」では、著作権の侵害にはなりません。
それを、「不特定多数に向けて」演奏するか、「不特定多数が聞くとができる状態にする」という時点で、著作の侵害ということになります。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。質問はこここでいう、asano_nagi様のいう再現の部分です。
ここを見ると
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/ensou.html

著作物をそのままスピーカーで流す、公開する、とかの場合は当然著作権の問題にかかることは理解できます。
著作物の再生ではなく、再現(つまり聞いた音楽を演奏)が実演とみなされるのかどうか。
複製物ではない、私が演奏したものであるということ、ここが知りたいのです。

また日本の場合は公表された著作物(CDなど)ですら、(営利を目的としない上演等) 第38条
では公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。となっています。

ここも日本とアメリカとで考え方が違うのか、というポイントなのです。

この部分、お分かりになるようでしたら、解説頂けないでしょうか。

お礼日時:2015/09/01 18:20

「アメリカでは、著作権のある物をコピーするという行為は著作権の侵害にあたり


著作権の侵害と見なされる」

これでいいですか?

英語読める?
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ユーチューブにアップロードすることが商用利用なので。



著作者が、うちの楽曲を耳コピでも使うなってことです。
この回答への補足あり
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>これが著作権侵害なら、歌を聴いて、音楽使わずアカペラで


>歌った動画も、楽器をただ演奏した動画も著作権侵害となります。

そうです

>全く他人のコンテンツ

ん?釣りですか?
カーペンターズの著作権を侵害してるのに気が付いていないんですね (^_^;
この回答への補足あり
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