No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.7のcheck-svcさんのご回答について。
たしかにコピーする段階が問題になりますね。この問題を回避するには音楽CDを購入して、それをCDプレーヤーで流したほうがいいですね。
ただし、このサークルの人数が少ない場合には私的利用にあたるので合法になります。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」というのは、内輪の友人同士の集まりにも適用されるものです。人数が多くなってくると家庭に準ずるとはいえなくなるので私的利用ではなくなる危険性があります。合唱会を大々的に行うのならCDを購入したほうが無難です。ちょっとしたパーティー程度ならyoutubeからダウンロードしてかまわないでしょう。
No.6
- 回答日時:
合唱の集まりで観客から料金を徴収せず、演奏者に報酬を支払わない、非営利目的の集会であるならば著作権法38条に該当するので問題なく使用できます。
年間100円は単なる印刷代等の実費等でしょうから料金徴収に当たるとも思えないので合法だと思います。ご心配不要と存じます。こういうのは、中学・高校などの学園祭で無料で音楽演奏する行為と同様に合法な行為ですね。
なおICレコーダーから音楽を流す行為も、歌う行為も著作権法に定める演奏に当たります。
著作権法
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
No.5
- 回答日時:
ユーチューブからダウンロードすることは違反ではありません。
著作権法では、私的使用を目的とした個人または家庭内での複製については認められており、デジタル録音についての制限については、私的録音録画補償金制度によって保証金を徴収しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84% …
したがって、「サークルでそれを聴く」という行為が違反となりますので、使用料を支払わねばなりません。
No.4
- 回答日時:
著作権に関しては、JASRACに聞くのが間違いないです。
http://www.jasrac.or.jp/
JASRACが問題ないと判断するならば、心配することはありません。
著作権料を払えば問題ないなら払って堂々と活動をすれば良いだけの話ですしね。
>ユーチューブから 懐メロカラオケ、歌手が歌っている歌謡曲を録音する
ダウンロードや録音は違法行為ですから、サークル活動に関して著作権問題がクリアできたなら、サークルで使う音楽は購入する、レンタルで借りるなどするべきです。
当然ながら著作権料を払わない歌詞集の販売は必要経費のためと言ってもNGです。
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変更
歌詞集100円は 徴収しないで進めようと思います。
内容(合唱の)
今 60歳を過ぎた人(私もそうです)のサークルが盛んです。
サークル会場へ行くのにも、交通費がかかります。その上数千円の
会費となると・・・・・ 考えてしまいます。
何とか交通費のみで、2時間位 楽しく過ごせないかと思い、歌声喫茶的な
ことを考えた次第です。ICレコーダーと場合によってはギターを
演奏して、コーラスというより??? 歌声喫茶的なことが出来ればと
考えて、皆さんのお知恵を拝借しているところです。