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よく神社にある「おみくじ」には著作権、既得権等の権利があり、勝手に作製してはいけないと聞いたのですが、どのようなものが「おみくじ」とみなされるのでしょうか?これが「おみくじ」という明確な規定が法的にあるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

いわゆる「おみくじ」について特別の法律上の規制があるわけではなくて、


「おみくじ」も(作成・頒布等している神社等の)著作物であり、勝手に複製・翻案等することは
著作権法に規定する著作者の権利を侵害するおそれがある、ということかと思います。

ですから、
・「おみくじ」を(自らの創作で)作成すること。
・当該「おみくじ」を物品を販売することができる場所(自分の敷地や管理者の許可を受けた場所など)で
 金銭を受けて(または無料で)頒布すること。
については、特段の規制はないものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。また分からないことがありましたら、ご回答の程宜しくお願い致します。

お礼日時:2002/10/24 12:18

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