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ホームページを作成中にある本の言葉が素晴らしかったり、病気の概要を載せたいと思ったとき、その本の言葉を変えて自分の言葉で書けば問題は無いと思うのですが、そのまんまの文を引用する場合は、出版社か本人に了解を得ないと著作権侵害で違法ということになるでしょうか?もしくは勝手に引用したけど、この文はこの本のこのページから引用してきましたと書いておけば問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

引用ならば著作権者の許諾は不要♪


とはよく聞く台詞です。確かにその通り(著作権法第32条)なんですが、コイツが結構曲者なんですよね ( ^^;
批評を加えたり出典を明記しさえすれば事足りると思い込んでいる方がいるようですが、それは飛んだ大間違い。引用は下記の条件をすべて満たした場合にのみ認められます。

● 引用の要件
・報道・批判・研究が目的であり、正当な範囲内(必要最小限)で用いること
・出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示すること
・どこからどこまでが引用かはっきりわかるようにすること
・自分の著作物が主、引用部分が従であること

上記条件を満たさないものは著作権法上「引用」ではなく「転載」になります。著作物を転載するには著作権者の許諾(“許可”と呼ぶのは誤り)が必要ですから、無断で行えば違法行為になります。
なお、下記も参考にしてください ( ^- ^ )

「そのブログ、著作権侵害してませんか?」(All About)
http://allabout.co.jp/internet/ipphone/closeup/C …
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(1)自分の文章の範囲も容量も、主であり引用部分が従であること。


例えば、引用が1としますと、自分の意見が3以上あれば(なるべく、大半8以上が望ましい)よいのではないかと思います。(容量を10とした場合)

(2)引用部分が「 」などで明確に区分され出所を明記していること。

引用のルールについては参考URLをご覧ください。

参考URL:http://iii.cc.kochi-u.ac.jp/~dataan/00/copyright …
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引用としての要件を満たせば,著作者からの承諾は必要ありません。



参考URL:http://cozylaw.com/copy/wadai/inyou.htm
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