
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.であり 3.でもあります。
優先されるのは(1、)ですが、その後何もせずに放置していたりすれば「領有権を放棄したと見なされる可能性がある」ということです
最近の例では 西之島新島が誕生しかけた時期の1973年に
南硫黄島と マリアナ諸島のウラカス島の中間地点附近で カツオ漁船が水柱が吹き上がったのを目撃しました。
この海底火山が水面上に顔を出すと思われたため、第三管区海上保安本部は領有権を主張するには、「少しでも早く島を発見し、命名した方の領土」であると結論づけました。
国際法上は「その国が領有の意志をもってその土地を実効的に支配する必要がある」といわれているため、
外務省条約局は、発見後速やかに国内法の適用範囲に加え、巡視艇などにより実効的な占有行為(監視活動)を行うとしていました。
なお、この地域で新島が出現する可能性が高かったため、アメリカ国防総省やソ連の科学アカデミーが調査船を出し日本も巡視艇を派遣したことがあります。 新島は出現しませんでしたが、現在も海上保安庁と海上自衛隊が海底火山の観測を続けています。
回答有難うございます。
御礼が遅れまして申し訳ありません。
具体的な例を挙げていただき感謝いたします。
なるほど、よその国に横取りされないように監視していなければならないのですね。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
国家活動については私見ですが以下のようないろいろな方法が考えられます。1.軍隊に限らず海上保安庁職員、警察官、気象監察官などの公務員を常駐させる。 No.3さんへのお礼のなかの質問、一般人の移住については、その島の住所を制定し、移住した一般人の住民票を作成する。
2.港湾、飛行場、灯台などの公共設備を作る。
3.在日海外公館に通達を出す。
4.島を命名し、上記の通り住所を決め、日本で発行される地図に必ず記載する。 また、海外の地図発行元にも同様の記述をするよう働きかける。
などなど複合的に手を打てばそれだけ万全になるでしょう。
再度の回答、有難うございます。
なるほど、その場所にとどまり、かつ、国家として対外的に宣言する。
という感じですかね。
たわいもない質問に詳細に回答いただき感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
1.2.でないことは明白です。
個人が発見したり上陸しただけでは、その個人の属する国の領土とはなりません。 3.のように、軍隊で占拠するなど、国としてその新島を占有すると言う意思を明確に対外的に示さなければ、その国が新島を領土とすることは出来ません。 日本人が公海上で新島を最初に見つけたとしても、その後日本政府が何のアクションも取らず、その間に第三国が駐留兵などを送り込んでしまえば、いくら日本人が最初に見つけた島だから日本の物だと主張しても、国際法上認められません。回答有難うございます。
軍隊がどうしても必要なのでしょうか。
日本人の一般人の集団がその島に上陸し、生活を始め、それを日本政府が認めたとしても、
他の国の軍隊が乗り込んできて、追い出せば、その追い出した国ものになるということでしょうか。
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