激凹みから立ち直る方法

最近また、万引き犯が店員に取り押さえられて死亡する事件が、
立て続けに発生しました。しかも、店員が逮捕されております。

さて法律上は、司法職員へ直ちに引き渡す条件の下、
民間人でも現行犯逮捕は可能なことになっていますが、

犯人が死亡した場合、その犯人の逃走手段や抵抗の有無、
取り押さえる側の店員の逮捕手段の他、

犯人が犯した、犯罪の社会的・法律的な「重大性」も、
店員の量刑(傷害致死等)に影響するものなのでしょうか?
※被疑者の犯罪行為が、後に事実であると立証される場合に限ります。

例えば、全く同様の状況下で犯人が死亡しても、
犯人が、
(1)単に万引きをしただけの場合と、
(2)店に放火した場合では、
後者の方が、店員への量刑が軽くなると考えるのが適正なのでしょうか?

それとも、逮捕原因となる犯人の犯罪事実の内容は、
店員への量刑決定に当たっては、考慮されないものなのでしょうか?

法律家の方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>店員の量刑(傷害致死等)に影響するものなのでしょうか?



するかしないかでいえば、するでしょう。
…というか、量刑判断というのは、1つ1つのアイテムについて個別に評価するというよりは
さまざまな事情を総合的に勘案するものですので…。

>(1)単に万引きをしただけの場合と、
>(2)店に放火した場合では、
>後者の方が、店員への量刑が軽くなると考えるのが適正なのでしょうか?

上にも書いたとおり量刑を定める場合の情状の考慮というのは、
1つ1つのアイテムを採点してそれを集計して…
みたいな感じじゃなくて、いろいろな情状を総合的に勘案するものなので、
この1点を取ってどうこうとはいえないです。

正確に言えば、犯人がした行動そのものよりは
それによって店員が「それじゃ後先考えずに行動しちゃうよね」と思われる度合いの問題だと思いますが、
犯人がした行為がそれを判断する材料の1つにはなるでしょう。
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この回答へのお礼

お返事が遅れました。すみません。

やはり、総合的に勘案するんですね。
また点数式でもないようですね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 21:11

店員の行為の直接原因が、死亡した犯罪者の犯罪行為によるものであれば、もちろん量刑に反映されます。



ただ犯人を死亡させるだけの行為となると相当の重大性がなければなりません。具体的にいうと、ご質問の(1)・(2)の犯罪内容では、死亡させるだけの正当性については十分ではないでしょう。

ちなみについ最近、女子中学生が刃物を持って乱暴しようとした犯人を刺し殺し、正当防衛かどうか問われています。
凶器を持ち、命の危険性が問われるような犯罪行為でも、正当防衛の結果死亡したとされるには高いハードルがあるのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

補足日時:2007/12/05 21:11
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この回答へのお礼

お返事が遅れました。すみません。

さて、放火は最も重い犯罪のはずですが、
それでも用件を満たさないんですか。

正当防衛は、民間人にとって、
事実上カラ規定ということになりそうですね。
現行では。

お礼日時:2007/12/05 20:57

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