No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親が亡くなると、その遺産の分け方は、子供たちが話し合って決めます。
「長男は何を相続し、次男は何を相続する」と、遺産の分割方法を決めて、それを書面にして実印を押します。これが「遺産分割協議書」であり、預金や土地の名義変更に際して必要な書類になります。
「相続争い」というのはこの遺産分割でのトラブルです。
「兄貴だけが取りすぎだ」「おまえは親の面倒もみずに・・」といったののしり合いもここから始まります。
兄弟喧嘩はいいものではありません。もっとも幼い頃からお菓子の取りあいをしていた仲だから、仕方ないのかも知れませんが・・・。
この「相続争い」を防ぐための手段か「遺言書」です。
「遺言書」があれば、「遺産分割協議書」不要での土地や預金の名義変更ができます。
「全財産を長男に相続させる」という遺言書さえあれば、次男の承諾・実印は不要です。
そして遺言書作成時には「法定相続分」など気にする必要はありません。思った通りの内容にすればいいのです。
「法定相続分」とは目安です。遺言書もなくて財産分けて゛もめたときに、一定の目安がないと、話し合いがスムーズにいきません。「法定相続分」はそんな時のために国が定めた目安にしか過ぎませんから。
参考URL:http://www.bird-net.co.jp/rp/BR970203.html
No.4
- 回答日時:
これ以上は質問というより講義になってしまいますね。
学生だからそんな資格ないし・・・。ただ、親族・相続だけでしたら独立した一冊の本が出ていますので読んでみては? 三日もあれば読めると思いマス。民法の他の分野に比べて分かりやすいし・・・、がんばってくださいね。No.2
- 回答日時:
mieさんが勉強のために必要としているのか、実際必要な状況におかれているのかわかりませんが、勝手ながら後者を想定させていただいて、簡潔にお答えします。
原則として遺言は法定相続に優先します。著しく不合理な(例えば分別も無い幼子に、他の兄弟を無視して全財産を相続させる等)内容を持たない限り、正式な形式での遺言は尊重されます。但し、そのような不合理な内容を含んだ遺言を残した場合や、或いは本人が遺言を残さなかった場合家庭裁判所が介入して法律で定められている相続分を元に分割します。(但し、法定相続分はそのような場合でも絶対ではありません。)
もし前者の場合は追って詳しい説明を差し上げます。但しこれ以上はあまり自信がありません。(^_^;)
この回答への補足
すごい・・・ほんとタメになります。
それで、実はこれは勉強の面での質問なので
もっと知りたい・・・っていうワガママを
言ってもいいでしょうか?(汗)
もしヒマな時間ができたときにでもよろしく
おねがいしますm(_ _)m☆
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