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低収入妻の年末調整について教えてください。

現在、月12~5万円の正社員で半年働いている主婦です。
就職にあたり、扶養から外れました。

が、12月分の見込みを加えても所得が
103万円に微妙にとどかなない程度しかありません。

夫の会社からは、今からでも扶養に入ることができるということですが、
もし12月分の給与を加えて103万円を越えた場合、後から払うのでしょうか?

現在勤めている会社で、今後の社会保険や年金はどうなっていくのでしょうか?
(やっぱり、変更の手続きをとるべきなのでしょうか?)

また、年末調整で扶養に入らなかった場合、
なんらかの処理を行うべきなのでしょうか?

悲しいほど無知で申しわけありませんが、
なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>夫の会社からは、今からでも扶養に入ることができるということですが…



お話は年末調整とのことで税金関係ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の会社からは、今からでも扶養に入ることができるということですが…

妻に所得税は発生しませんし、夫は「配偶者控除」をもらえると言うことですね。

>今後の社会保険や年金はどうなっていくのでしょうか…

税金とは関係ありませんから、そのままでもよいし、入り直してもよいでしょう。

>また、年末調整で扶養に入らなかった場合…

年が明けてから確定申告をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税金と社会保険で閾値が違うのでややこしいですよね。



社会保険のほうが細かい部分を抜きにすると扶養のリミットが大体130万円ですので扶養に入っておいたほうが良いんじゃないでしょうか?

税金のほうは判明したところ(1/1)で(必要であれば)確定申告すれば良いだけですので、
源泉徴収表などの申告に必要なものだけそろえられれば問題ないと思います。

> もし12月分の給与を加えて103万円を越えた場合、後から払うのでしょうか?

計算してみて、税額が違ってしまえば会社経由でなく自分で納付書で払います。
(会社に提出し忘れた控除対象になる何かがあるなら還付の場合もあり得ます。)

> 現在勤めている会社で、今後の社会保険や年金はどうなっていくのでしょうか?

税金以外の壁は次130万円なのでそっちはまだ遠いのではないでしょうか?
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