No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>家で子供に英語を教え始めました…
それは「給与」ではありません。
>年収103万を越えたら…
それは「給与」の場合のみの話です。
>扶養から外れる…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
で、おたずねの家庭教師は「事業所得」ですから、収入でなく「所得」が 38万以下あるいは 76万以下かどうかで、夫の年末調整が決まります。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(参考)【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>130万を越えたら…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>どこに行って聞いたら正確なことがわかりますか…
所得税 (国税) は税務署、市県民税 (住民税) は市役所、社保は夫の会社または健保組合、社保庁。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
税務署にお問い合わせを
質問者さんの場合、自営業者になります。
扶養控除の38万円と、非課税の65万円と足すと103万円になります。
103万円以内の収入であれば、所得税はかからないということです。
130万円は、社会保険の扶養かと思います。この金額を超えると、自分で国民保険と年金に入るか、会社員であれば厚生年金に加入しなければなりません。
ほかにもいろいろあるのですが、説明しきれません。税務署に聞いてください。
聞いたから、マークされるとかは一切ありません。
安心してください。
今年の収入は来年3月に確定申告します。
その時までに税務署にお尋ねください。
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