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戸籍法
第6節 婚 姻 
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1.夫婦が称する氏

というのを読むと、夫とも妻とも違う姓を名乗ることもできるんでしょうか?
そんな話、聞いたことがないのですが、法律の別のところに、何か書いてありますか?

A 回答 (5件)

民法第750条


夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

という規定がありますので、夫か妻かどちらかの氏でなければなりません。
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この回答へのお礼

なーるほど。
まぁ、民法と戸籍法では民法の方が、上の法律なんでしょうけど、
戸籍について知りたいと思った人が、インターネットで
戸籍法を検索して、上のような条文を見たら、どういう苗字でも大丈夫なのかなぁ~?と思ってしまうのも、無理はないのでは?
(などと考えるのは、私だけでしょうか?)
今度、戸籍法を改正するときは、(民法750条参照のこと)とか入れてほしいものです!(?)

どうも、知ってる方にとっては、バカバカしい質問だったでしょうが、お答えをいただいて、感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/10 20:15

3の回答のように、三都主さんや呂比須さんみたいに、あとから日本の姓をつけるような場合だけでしょうね。



親がその姓で生きてきたわけだから、特別その姓で不都合が生じる(基本的人権が侵害される)ような状況が予想されないし。
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結論としては、普通に結婚した後に別途改姓をする必要


があります。

しかし、改姓のハードルというのは非常に高いです。
新しい姓を称するためには、家庭裁判所に対し「氏の
変更許可の申し立て」を行い、その許可を受ける必要
があります。

…が、氏の変更は、氏が珍奇であったり、著しく難読
であるなど、用いている人の人格に影響したり、社会
生活上の支障を来すといった「やむを得ない事由」が
ある場合に限って認められ、よほどのことがない限り
許可を受けることができません。

海外だと、ボブ・ディランが“ジマーマン”から、
デヴィッド・ボウイが“ジョーンズ”から各々改姓
した例がありますが、日本では継続的な通用による
変更が認められるのは下の名前のみで、姓の方は前例
が無かったと思います。

まあ、考えようによってはあまり安易に姓の新設を
認めてしまうと、犯罪者が足跡を消すために偽装結婚
を行うなどの弊害も考えられるので、慎重になって
しまうのはやむを得ないかと。
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この回答へのお礼

夫婦別姓の話で「戸籍上の姓」と「通称使用する姓」で
分けてもいいのでは?という案がありますよねぇ?
そういうのは法律的には、どうなっているのかなぁ~と
思って質問したんですが、なるほど、そうでしたか!

それでは、夫婦別姓の議論から、「いっそ戸籍も廃止したら!?」
という意見では、警察が捜査に困る、という
問題点もでてくるんですねぇ。(?)

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/09/10 20:28

全く違う姓にはできません。


戸籍法107条1でいう「氏を改める」にあたり、合理的な理由がなければ、許されていません。
できるとすれば、配偶者が外国人で、日本に帰化した際に、2人の本来の姓と違う姓となり得ます。
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この回答へのお礼

やっぱり、そりゃ~、そうですよねぇ、、、。
夫の姓と妻の姓と、違う姓にした夫婦って
見たことないですもんねぇ~、、、。

おろかな質問に付き合っていただいて、
どうも、ありがとうございまいた。
(すみませんでした!)

お礼日時:2002/09/10 20:22

下記の記入例を見ればわかりますが、夫婦ふたりともが婚姻後称する性を「夫の旧姓・妻の旧姓」から選択しなさいという意味です。



参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2-1 …
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