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先日、車をぶつけられました。それが相手が飲酒運転だったのですが、示談にして欲しいとの相手の懇願もあり、修理見積もりをして後日きちんと支払ってくれるならそれでいいと思い、一応「修理の方は責任を持って間違いなくお支払いします」と一筆書いてもらってその場を後にしました。・・・当然ながら必ず警察を入れた方が良いのはわかっています。・・・そこで質問なのですが・・・仮に酒気帯び運転による事故も事後報告では現行犯による取締りの対象にはならないと思います。それを立証できる状況証拠がないので(ただお酒の匂いがすごくしていたというだけの話なので・・・)。それを後日警察に飲酒運転による事故として事故届けを、出した場合、どう処理されるのでしょうか?状況証拠がないので、ただの接触事故としての処理で処理されて終わりなのでしょうか?

A 回答 (5件)

dog195809ですが、警察での飲酒運転での立件は出来ないと思いますので、一般的な物件事故としての保険適用かと思いますが、判断は保険会社の事故処理責任者が行ないますので、どんな判断されるにかによって、保険の支払いについては、当然大きく変わります。

修理などまだでしたら、保険会社に確認されてから修理などはされるなり、見積もり等を取られたうえで、保険会社に問合せされて修理されるべきでしょう。支払われるとの思い込みでの修理依頼は避けるべきです。
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通常は飲酒運転は現行犯でその場で数値が出ないと立件はできません。


怪我がない物損事故の場合は、飲酒の立証方法がないので検挙は不可能です。
人身事故の場合はちょっと事情が違いますので、自動車運転過失傷害罪で送致されるような状況であれば、後から状況証拠を固めて飲酒の事実があれば、刑罰に影響はでます。

他の方のお礼に保険のことが出ていますが、対人・対物保険は飲酒でも免責にはならないので、飲酒の有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「対人・対物保険は飲酒でも免責にはならないので、飲酒の有無は関係ありません。」・・・きちんと補償されるということなんですね・・・保険はきかないかと思っていました。

お礼日時:2007/12/04 05:48

まず最初に質問者さんも


『報告義務違反』という罪を犯してしまいました。
これは相手が頼んだからとか言ってもダメです。
過去に私もぶつけられ、相手がどうしてもというので示談にし
警察にはいきませんでしたが、後で金額にビビって保険で
対応したいとなったが、警察への届けがないと保険が使えないので
届けにいったら・・・上の事を言われて被害者の私も
こっぴどく怒られました。特に点数とかは付かなかったけど・・。

さて、処理しなかった事を悔いても仕方ないけど
加害者を飲酒運転として届け出ても、状況はそうかわらないのでは?
相手が示談を破棄、不履行しそうなら、早めに警察へ届け出て
相手へきちんと請求すべきでしょうけど・・・。
まずは支払いの意志を再確認することです。至急に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。相手が飲酒だったこともあり、反省してか、3日以内にこちらの提示金額通りきちんと支払ってくれました。年輩の方でもあり、借り入れまでしてお金を工面してたようでなんかかえってこちらが恐縮?!しました。警察も入れないで自分で示談書まで作成して勝手に適当な金額を提示したこともあり、なんかこれでいいのかなぁ・・・っていうのがあるのですが・・・

お礼日時:2007/12/04 05:39

過去には立件されて飲酒運転で起訴された事例はあります


その時は、
飲酒した店屋などの証言により
どの位のんだか 量を割り出して、科学的体内のアルコール濃度を割り出した例はあります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。立件されてというのは状況による証言によるもので、それが例えば家で飲んでいたということとかになると起訴は難しいですよね・・・

お礼日時:2007/12/02 11:31

接触物件事故としての処理になると思われます。

飲酒運転や酒帯び運転の場合は、現行犯と言いますか、事故の場合でも検査しますので、それが出来ないのですから、当時者だけの証言では立証できませんので、接触物件事故扱いをされると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。接触物件事故扱いということだと、たとえば、立証出来ない飲酒運転による事故と報告しても、保険は普通に適用されて保険対応で修理できるということですよね?

お礼日時:2007/12/02 11:27

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