dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

指名手配の犯人が逮捕されたというニュースがしばしばありますが、ほとんど手配になった時のニュースがありません。

警視庁のHPでもわずか26人の顔写真が出ているだけです。

国内の指名手配の犯人の残高などの統計はないのでしょうか。

私の県では指名手配の犯人は警察のHPに出ていません。

市民が指名手配の犯人の全てを閲覧する方法はないのでしょうか。

被害者や、周囲の市民のことを考えると、犯罪者の逮捕は大事なことだと思いますが、このあたりの対策はどうなっているのでしょうか。

http://www.npa.go.jp/wanted/index.htm

A 回答 (4件)

まず誤解を2つ解いておきます。



第1に、おっしゃっているのは警視庁ではなく「警察庁」の指名手配ですよね。
警視庁は北海道警察や兵庫県警察と同じく、東京都を管轄する地方警察ですので…

第2に、「指名手配」とは、
「捜査をしている警察が『他の都道府県警察に』逮捕、逮捕後の身柄引き渡しを依頼する」手続です。
従って、指名手配という手続は警察内部の手続に過ぎず、その情報を受け取るのは基本的に警察(だけ)です。

特に重要な犯罪を犯した者について、
都道府県警察を統括する警察庁が特別に指定して指名手配することがあります。
これが引用されているサイトにある警察庁指名手配です。

>国内の指名手配の犯人の残高などの統計はないのでしょうか。

犯罪認知事件に対する検挙率なら犯罪白書に出ていると思います。

>市民が指名手配の犯人の全てを閲覧する方法はないのでしょうか。

それはないと思います。
本来、「犯罪の疑いがかかっている人(「犯罪をした人」ではないことに注意)」
というだけでプライバシーが制限される理由は何もないわけです。
特に捜査のために必要なときはやむをえないとされるのでしょうけど…(警察庁指名手配みたいに)

この回答への補足

ありがとうございます。警察の規則はわかります。もちろん規則は規則ですが、それを乗り越える議論ができなくては、ただの小学生ではないでしょうか。最近の日本人は思考能力がありません。ただのロボット、操り人形ではないでしょうか。特に警察関係者にはそういう人が多い。

問題は、容疑者のプライバシーだけであり、警察の「メンツ」などは考慮に値しないはずです。容疑者には、問題が生じたら、警察得意の国家賠償で手厚い保護をすれば言い訳で、問題は国民社会の利益と、税の負担額との問題だと思います。

秘密裏に指名手配されていることの方が、プライバシーの侵害になる場合があると思います。

日本では、市民が警察に協力することを、「余計な事をする」と考える風潮が大きすぎるのではないでしょうか。

悪人は、社会全体で取り締まり、プライバシーの侵害は、手厚く保護するだけのことだと思いますが。

我々の知らない、指名手配の犯人が隣近所にいると思うと気持ちがわるいのです。一般社会人の中にも得体の知れない人間が多い昨今です。

補足日時:2007/12/10 18:32
    • good
    • 0

そもそも指名手配されただけでは「犯人」じゃないです。

最高裁で死刑になった(判決)が犯人は別にいたことはあるし(再審で無罪)、最高裁で有罪だったが詳しく審理したら実際は無実(結局は無罪)だったこともある。

最近のマスコミは安易な犯人呼ばわりはしない(無罪になったら名誉既存で賠償金です。裁判になれば必ず負ける)
そこでせりふの音声変えたりおどろおどろしい音楽流すことで「犯人と思わせる」報道姿勢です。
松本サリン事件はマスコミではあの人が犯人扱いだったし、つい先日の香川幼児殺害(祖母と失踪)事件では家族が犯人と匂わせる報道ばかり(8割の国民はだまされた)

指名手配は警察が一方的にできるから別に犯罪犯した人というわけでもない。
    • good
    • 0

警視庁と都道府県警は全く別管轄だと思うのですが…。


なので、それは全国の指名手配犯が全員掲載されていないはずですよ。あくまで「警視庁」の扱う指名手配犯のはずですから。

各都道府県警の指名手配犯情報についてはYahoo!とタイアップしたのか、Yahoo!内にありますよ。完全ではないかもしれませんが、参考までに。
http://koukan.yahoo.co.jp/wanted
    • good
    • 0

そら・・・無理ですね


警察内部規則ですから・・・ね

指名手配とは、特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察(または同一県内の他の警察署)に対して、「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する」ために、指名手配書によって行う手配である。つまり、逮捕状が出ているが、被疑者の所在が不明である場合に行うものであり、通常は全国の警察に手配する。

国家公安委員会が定めた規則である犯罪捜査規範31条以下が規定し、犯罪捜査共助規則7条以下にも同趣の規定がある。 犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則の法的性質は、あくまでも国家公安委員会が定めた警察内部の取り決め(行政規則)に過ぎない。つまり、一般人に対して何らかの法的効果を有する法律または命令(法規命令)ではない。したがって、「指名手配」により、被疑者の氏名等が、一般人に当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点です

 したがって
 観覧する方法は無いです

 また指名手配は・・・1日100人程度ですので・・・無理ですよ
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!