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国民健康保険を半年分ほど滞納したまま、結婚を機に主人の社会保険の扶養に入り、4年経った今でも国民健康保険の督促状が届きます。このまま滞納したままだと、例えば将来主人の定年退職後にふたりで国民健康保険に加入する際、滞納していた分を払わないと加入出来なかったりなどのデメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。

国民健康保険は個人の判断や好みで加入したり脱退することができるものではなく、健康保険や船員保険など他の公的医療保険に入っていない限り、国民健康保険法に基づき強制的に保険に入らされます。

 時々、手続きをしなければ国保には入れない(あるいは、入らずに済む)という意見ががありますが誤りで、赤ん坊でも生まれたときに自動的に入ります。質問者さんのような状態は、すでに保険に加入しているのに保険料を滞納しているだけです。国民年金と同様だと思ってください。

 他の回答にもある差し押さえについて、過去においては地方公共団体も差押はコストがかかる措置だし、地域住民との軋轢を嫌うこともあって、あまり頻繁には行っていなかったようです。

 ところが最近は税金や保険料を堂々と延滞する不心得者の数とその金額が急増しているため、TVでも報道されているように、差押を積極的に行う市町村が急増しています。対岸の火事ではありません。
 
 それに督促状が届く限り、延滞の時効が成立しないばかりか、年率14.6%という高利の延滞料と督促手数料まで請求額に加わり続けます。さっさと払わないと大変なことになりますよ。所得が低いなどやむをえない事情があるならば、役所と分割払いや減免の交渉をすることになります。

 延滞者に対する対応は市町村によって異なるようですが、大原則は、過去の保険料を納めていない者には当然保険が適用されませんから(生命保険だって火災保険だってそうです)、「加入できない」のではなくて、保険がきかないわけですから、3割負担ではなくて医療費の全額負担になります。

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu …
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4年経過後も督促状が来るのなら、裁判上の請求とみなされますので、時効の進行はSTOPしています。



本来の納期限後から延滞料も加算されますので早く納付したほうが良いでしょう。

最終的には地方税の例によって差し押さえ等の強制処分となります。
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今回の滞納に対して、裁判所から差押の通知が来るだけです


家財、もしくは預金口座の差押でしょうか
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大丈夫、そういうデメリットはありません。


その前に差し押さえにあうだけです。
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