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コンパニオン(接客)代の領収書は収入印紙が必要ですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



収入印紙税法で非課税となる定義がされてます。
(非課税文書)第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げる
ものには、印紙税を課さない。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3.別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

別表の2・3表を見たのですがコンパニオンさんの領収書が非課税に当たると
いう条項はなかったです。

でも、通常、源泉税を徴収する所には収入印紙を貼らない業種の所が多い様に
思いますね・・・。
収入印紙税法をURLしておきますので参照して下さい。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#sh
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 10:15

ebawakさんが法人又は個人でも事業者であれば添付しなければなりません。



参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 10:14

はい


3万円以上に成れば 
領収書には印紙税が掛かります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 10:13

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