準・究極の選択

民事訴訟(原告)中です。
今度、被告側弁護士から私に対して本人尋問が希望されました。
その時間なのですが、原告(被告弁護士から原告へ)90分、被告(被告側弁護士から被告への尋問)20分、なのですが、こんなものでしょうか?
同じ時間だけ、被告に対しても尋問をするようなのですが、私の弁護士は、こんな長い尋問は異例だ!と言っています。
内容は、強制わいせつ事件です。

また、尋問時間とは、相手が希望した分、裁判所は特に意見せずに決まるものなのでしょうか? 通常こういうケースでは何分、というのはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは^^



以前、知人が強制わいせつの被害者になった時の裁判で(こっちは刑事裁判)被告人が一環して否認していまして・・・
で、被害者尋問があったんですが、裁判所で此方の弁護士が答えたくない質問や嫌な表現で聞かれたら『泣いて””泣いて』って言ってました

知人は加害者が否認してる事で怒り心頭状態だったので、何でもかんでもぶちまける心構えでイザ!!って時に泣け~~~

前日まで頭の中でシュミレーションしていた事が総て吹っ飛んだ状況。

でも、それもそうだと・・納得。。
裁判官も人だし、変な言い方だけど民事ならば尚勝たなきゃ意味ないし
姑息な手段でもないと思うな^^
知人は怒りが込み上げて来る質問の際に逆に怒りで泣けたそうです。

どうせ、こちらにもそれなりの隙があったとか・・
誘うような行動だと錯覚したとか・・
そんな所を話で誘導作戦に持っていく魂胆でしょうから、口車に乗らないように即答しない事ですよ。

質問されてる趣旨とは違った事 書き込みしましたが・・
これも一つの作戦と軽く受け取って下さいね^^

狡猾に臨むって事も時には有りかもですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
私の相手(被告)も、否認しています。それだけでなく、こちらが誘惑したのだとか、合意だったとか、自分こそが被害者だと言ったりしてます。
知人様の加害者と同じ手ですね。

とにかく、今までの人生で人前で口にしたことがないようなことを言わされるんです。被害者が何でこんな目にあわなければならないの?と言いたいです。

泣いて女らしさを出して同情を得るのも方法なんでしょうか。逆に泣かないと女らしくないと判断されて、マイナスの心証を与えるでしょうか?
私は、もうさほど若くもなく職場の立場もあり、か弱いマネはできないのですが・・・。

私には、ここに至るまでに蓄積された怒りが相当あるので、泣くよりは堂々と証言したい気持ちが大きいです。でもいざその場になったらどうなるか分かりませんが、たぶん泣けないんじゃないかと思います。相手の前で、涙を見せると相手が喜びそうですから絶対に平然としていてやりたいのですが。

裁判官には、私が訴えまで起こした決意を分かってもらいたいです。
泣く作戦も心に準備しつつ戦いに備えたいと思います。
親身な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/11 01:04

内容は強制わいせつ・・


きっと根掘り葉掘り、聞くためにそれだけの時間を前もって裁判所に申請したんじゃ?
で、肝心の被告人には20分しか取ってない・・
って事は・・
相手の弁護士が、あなたにも非があるかのような証言に導いていく作戦かと予想しますが・・

NO1の方同様に自分も証人出廷した事ありますが・・長くて1時間だったかな~
もう、いい加減にしてくれ!!って言いましたよ。
オイラは被害者じゃなくて目撃者だったけど、被告人の弁護士がシツコイのなんのって・・
でも、わいせつ事件の被害者なら泣いた方が裁判官がもうこれ以上は・・って止めに入ってくれますよ^^

弱くて、可哀想な被害者で出廷される事をお勧めします^^
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問リストは既に手元に届いております。
強制わいせつで損害賠償訴えてますので、それなりの性的表現を被害者に言わせようとする魂胆まるだしの質問で呆れています。
裁判官は女性も含まれていますので、普通の女性なら言わなくても分かること(身体的なこと)まで、あえて被害者から言わせようとする姿勢で、なんともやりきれないですね。
性的表現を平気で口に出せるように訓練して望もうと思っていますが、やはり泣いたほうがいいのでしょうか?

ここまで来る段階で、理不尽で辛い思いをさんざんしてきましたが、クライマックスが尋問でのセカンドレイプということなのでしょうか。

とはいえ、裁判を起こした以上、これも仕方ないのでしょうかね・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 00:18

90分は長いと言えば長い方ですが、異例と言う程ではないと思います。


過去2回証人尋問を受けた経験では、1回目はおよそ2時間、2回目は80分位でしたね。
流石に2時間は長かったです。
それだけ貴方に聞かなければならない事が有ると言う事でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
異例というほど長いわけではないのですか。
裁判官も忙しいので、この事件だけで4時間(ということは1日)もかけるのか、というこちらの弁護士も言っていたのですが。
まぁ頑張るしかないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 23:40

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