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専業主婦です。
医療費の合計金額が10万を越えたので医療費控除の手続きを
しようと思いましたが、夫の源泉徴収税票の源泉徴収税額が0円のため、
所得税の還付はないと理解しております。
(住宅ローンを受けています)
また、税源移譲による住民税での住宅ローン控除の適用可能額が
記載されておりましたので申告をするつもりでいます。

そこで質問なのですが、住宅ローン控除を受けている場合、医療費控除の手続きをすると
所得税での還付金がなくても住民税が安くなる場合があると聞いた事があるのですが、
安くならない場合もあるのでしょうか?
住宅ローンだけの手続きであれば届け先は市役所で、医療費控除を
含めての確定申告であれば税務署へ行く事になる事もあり(そうですよね?)悩んでいます。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

順番で言うと、住宅ローン控除は医療費控除の後になります。



そして、住宅ローン控除は、所得税で引ききれなかった分は住民税の控除に回る事が決まっています。

つまり、医療費控除をすることによって、住宅ローン控除のあまりが増える事になります。

ただ、このために税務署に行く必要はなく、区(市)役所でやってくれますので、区(市)役所にだけ行きましょう。

忘れてた、根本的に医療費控除を申請すれば住民税が安くなります。(住宅ローン控除云々の前段階で安くなります)
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医療費控除のの申告をすると住民税が安くなる場合がありますよ。


細かい所得や控除が書かれてないので「安くなる」と断言はできませんが、住民税が非課税の方でなければ安くなります。
医療費控除は市役所でできますよ。

所得税の確定申告は税務署ですが、住民税の医療費控除の申告は市役所でしてください。
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